>>144
御丁寧にありがとうございました。
複製可能の場合、プログラムとみなされる可能性があり、
その場合同一構内であっても公衆送信の対象になります。
頒布の定義については譲渡、貸与にあたらないためこの場合無意味です。
また、頒布権は映画の著作者のみに貸与されています。
公衆の定義については提示されていますが、
いかなる場合でも多数であれば、それは公衆になります。

以下135の訂正です。
有線ネットワーク→有線に限らない。
頒布権の侵害の可能性→関係ない。