<続きです>
おそらく今までの論争を巻き起こした根底には、「公衆」の定義のあいまいさがあ
るのではないでしょうか。第二条によると
5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
だそうです。ただ、同じ公衆でも、この法律においては「同一構内」という表現を
使用することで、範囲を定めているようですね。

あと、ランデブーについてですが…AppleのDeveloperサイトのランデブー解説文
書から考えると、ランデブーはZeroConfigureという、IP上でのネットワークプロ
トコルの一種であり、そもそも想定される通信範囲が家の中や会社の同じ部署
みたいな比較的狭い範囲なので、ランデブー出来る範囲は「同一構内」と当然見な
されると思います。

ただ、ちょっと判断しづらいのが俗に「ホットスポット」などと呼ばれる公衆無線
LANの同じベースステーション内につないできた不特定多数の公衆が、自分が解除
しわすれていた、iTunesのランデブー共有ライブラリーを聴いた場合です。僕とし
ても個人的な判断に大変迷ったんですが、よくよく考えてみると>>92曰く「聞こえ
てくる」のと同じと考えていいかもしれませんが…難しいですね。

おっと、ここまで書いて気付きましたが、「『同一構内』のLAN」って、思いっき
りおかしな表現ですね〜。だって、LAN=Local Area Network、すなわち「同一
構内のネットワーク」なんですから…失礼しましたm(_ _)m

ただ、>>137さん。最低限著作権法第二条(定義)で、自分が使っている法律用語
の最低限の確認はして下さい。