>>135
>複製可能の場合、公衆送信権の侵害
同一構内のLANでは、公衆送信権の侵害といえるのでしょうか?著作権法の
第二条(定義)
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有
線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の
設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同
一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信
を除く。)を除く。)を行うことをいう。
ここから考えるに、同一の構内は公衆送信の範囲から除外されます。まあ、>>133
さんの根拠もここにあるでしょうね。

ただし、公衆送信権を侵害しないからといって複製可能にしていいわけではなく、
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は
貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作
物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作
物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
から考えるに、複製可能の場合は「頒布」にあたるのではないでしょうか?
そして著作権者の許可なしにこのような「頒布」行為を行った場合、
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有
する。
より、著作権者の複製物頒布権を侵害することになります。