読み直して気付いたんだけど、>>116の第二条から考えるに、「ライブ」
ストリーミングは「有線放送」かも。まあ、有線や無線がごっちゃになってるから、正確には定義出来ないか…。でも、広い意味で「放送」になる
とは思うけど。

>>114
国やJASRACは「『記録できない』はずのストリームコンテンツ」とは、
あえて考えてないんじゃないかな?だって、ヘッドフォン端子にケーブル
つないでMDなどで録音すればストリーミングされた音声は記録出来る
し、映像も似たような方法でビデオテープに記録することは可能です。つ
まり、ストリーミングは現行の解釈ではあくまでも「放送」行為であり、
エンドユーザは放送された著作物を私的利用に限り一時的に記録媒体に記
録する権利を持っているわけだから、ストリーミングコンテンツの記録は
むしろ正当な行為でしょう。

まあ、今後の流れとしては、ストリーミングコンテンツを記録するソフト
ウェアを一応認める一方で、こういったソフトウェアに対し配付数に応じ
た「私的録音録画補償金」を請求していく方向になるんじゃないんでしょ
うか。ただし、これは「ライブ」コンテンツのものに対してであり、「オ
ンデマンド」コンテンツについてはこの限りではないと思いますが。

あと、WMPなんかの採用している、ストリーミングコンテンツ複製、記
録防止技術なんかを回避またはcrackして記録した場合は、著作権法第百
二十条の二に違反すると考えられるのでご注意を。