配付と配信(ストリーミング)の違いとか、LANとインターネットの違いとか、
そんなのは現行法に基づいての区分けだろう?

問題は、受け手のほうが、本来は「記録できない」はずのストリーム
コンテンツをファイルにして落とせたり、インターネット規模での
LAN形成/ファイル共有ソフトウェア(見ず知らずの不特定多数の人間
によるもの)が出回っているから問題なんじゃないの?

現行法に照らし合わせれば送り手のほうに違法性はないけれど、
結果、著作権違反を招く恐れのあるそういう現状があるから、
イタチごっこを繰り返しているのさ。

Rendezvousだって同じ。使うほうの倫理性が求められる技術で
悪用することは可能。