複製する権利というのは法律上は現在存在しないことになってる。
というのは、存在が明記されているもの以外はたとえ社会的に当然の権利として
認められるべきものであっても、実際には法改正に至ってないものが多いからだ。
プライバシーなどはその典型で、尊重しないのが当たり前だという国はまずないが
日本では法律に明文化された基本権としては「存在しない」。
法律の不備で現在は明記されていないことだからといって、一方の都合を押しつけて
それですむと言うものではなかろう。
一応、自由主義を標榜する民主国家なんだから、日本は。