>>660
たかが20万程度。671も言っているが、少額訴訟(民事訴訟法368条以下)
でやればそれほど難しいことではない。

○日までに商品を送れ。
送らない場合は履行遅滞を理由に契約を解除する(民法541条)
その場合は(1)代金とその利息の返還(民法545条1項2項)とともに、
(2)契約が履行されていたならば得たであろう商品の
現在の代金相当額との差額を損害賠償として請求する(民法545条3項、415条)

以上を内容証明郵便で送達。

それでも商品を送ってこないなら訴訟を提起。
内容は上の代金返還及び損害賠償の請求。

同様の内容はだいぶ前にでている。
結局>>670のいうように、何もしないヘタレなんだろ。