大切なデータを消去された方には心からお悔やみ申し上げます。
 そして、データが復活されるようお祈りしております。

 技術論はさっぱりですが、賠償問題について。何かの力になれればと思ってカキコし
ます。
 長くなってしまいますので、興味ある方だけお読み下さい。

 仮に使用許諾に「損害が発生しても、一切責任を負いません」と書いてあったとし
ても、絶対に賠償責任を追及できないわけではありません。
 それは、手術の際に「失敗しても一切責任追及しません」と言う書類にサインさせ
られた場合は、絶対に損害賠償を追及できないのか、と言う問題を考えてみれば明ら
かです。
 かかる約款は公序良俗違反(日本法では民法90条)で無効とされることがあります。
 ですから、今回もそれに当たれば損賠請求できないこともありません。

 原因については、僕には分かりませんが、技術的に非常に単純なミスによるもので
あるのであれば、かかる条項は公序良俗違反により無効と判断される可能性もあるで
しょう。
 ただ本件では、仮にかかる約款が無効と判断されたとしても、以下の点で損害賠償
責任を追及ことは非常に困難だと思われます。