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liveplus
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【週刊誌が書けない事実】紀子さまと美智子さまが恐れる《眞子様のリベポル地獄》★
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0004
Ψ
2018/07/15(日) 20:44:27.11
ID:h2HxrmAF
>>3
【名誉毀損罪】
名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
『公然と事実を摘示し』=事実と認める事になる。
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