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【名誉毀損罪】

名誉毀損罪については刑法230条1条に表記されています。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

『公然と事実を摘示し』=事実と認める事になる。