母親の屍姦について
その後少年が母親の死体に性的行為を行った件については、相手がすでに死んだ後に行っているので強姦罪には当たらない。

性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告人は精子が人間を復活させると信じていた
赤ん坊の殺害について
赤ん坊を床に叩きつけたのは、本人の意図としては赤ん坊を泣き止ませる為。
赤ん坊を泣き止ませようと、首にちょうちょ結びをした所、きつく締まり過ぎてしまい、赤ん坊は死んでしまった。これも傷害致死にあたる。

被告人の責任能力について
被告人は精神の発達が遅れており、その精神年齢は12歳程度である。