別に専門家ではないのですが、遺言で特定の人に残すことは出来ると思いますよ。

遺留分の兄弟姉妹の件は、
被相続人(遺産を遺す人、この場合祖父母)の兄弟姉妹や甥姪はもらえないという話で、
44さんの兄弟や姪さんの話ではないですよ。
ちなみに44さんの弟さん、妹さんは祖父母から見て自分の子供の子供(つまり孫)ですから、
直系卑属になります。

基本的には祖父母のどちらかが先に亡くなられた場合、
配偶者である祖母あるいは祖父とその子供である44さんの親(祖父母の子供)、
そしてその兄弟(44さんのおじ、おば)が遺留分を求めなければ、
亡くなった方の遺言の通り、遺産は姪さんの物になります。

ただ万が一44さんの親(祖父母の子供)が祖父母よりも先になくなってしまった場合、
その子供である44さんとご兄弟が代襲相続者となりますので、
弟さんにも遺産の一部をもらう権利が発生します。
万が一の時はまた見直しをする必要があると思います。

最初にも述べましたが私は法律の専門家ではなく、ここに書いたことが正しいとは限りませんが、
気になったので私の知っている範囲で書き込みしました。
弟さんや妹さんの関係など私が勘違いしているかもしれません。
間違っている部分があるかも知れないので、気になるところがありましたら、
弁護士の先生に確認してみてください。 私の書き込みだけを頼りに行動しないでくださいね。

また姪さんに直接遺すのではなく、妹さんに遺してもいいでしょうし、
遺言信託などの選択肢もありますので、本などで調べたり、
専門家やご家族と相談してみてはいかがでしょうか。

長々と失礼しました。