363の補足。
亡義弟は妹と一緒に事故にあって亡くなった。
妹は命に別状はないけれど、その後遺症があり
普通の生活は送れるけれど、仕事も制限されている。
姪は生まれつきの障害があり養育が必要。
2人とも公的援助はあるけれど将来的な不安はいつでも付きまとう。
親の財産を遺して二人の将来にあてたいという家族の総意で
今回の相続になった。
私や弟が手続をすることになったとしても
妹のお金で出来るようにという考えもある。

そこまで説明してもわかんないんだ・・・困ったもんだ。