>>801
大雑把な法律の枠組みなら>>797や>>799あたりの回答でいいと思うけど
そういう個別の事由に対する法律の解釈や適用はこのスレでは無理ではないかな?
専門家同士でも解釈をめぐって争いそうな話題だし。
あなたの弁護士や(説明してくれないなら)別の弁護士に尋ねる話だと思う。

聞きかじりの素人意見としては、旦那の行為の証拠があればいけると思う。
旦那は条件付とはいえ離婚は承諾してはいるんだよねえ。
なら、話し合いのための冷却期間という理由で、双方合意の上の別居にもっていけないものかな?
それも録音による証拠があれば、後でどうのこうのはないんじゃないかな。


俺がそのドケチの旦那さんだったら

1.エロ画像云々については証拠がないと開き直る(証拠がでれば、成人男性の行動としては許容範囲、くらいのことはいってみるかw)
2.(自分の性癖はとりあえず棚上げにして)性行為を長く拒んで、婚姻関係に齟齬を生じさせたのは嫁と主張
3.(実際にどうかはおいといて)こっちが婚姻継続の努力と話し合いを求めたのに、聞く耳持たず家を出た

あたりを主張してみるかなあ。
それでも慰謝料までとれるかどうかは・・・性行為の拒否でもこの場合は、旦那に慰謝料まではとられんと思うが。