ひとつだけ教えといてやる。
証拠っていうのは、食い違う主張をする者同士がいたとき、
ある一方が否定しても認めなくても、それを持って相手を追い詰めることができるものを指す。
だから、「キスした」という携帯メールでもって、「不貞の慰謝料」はとれない、が正解。

もちろん、それを見せたら、相手が自白してしまって、結果慰謝料を請求できるというケースはあるが、
それは「キスメールを証拠として慰謝料を取った」とは言わない。