契約を結ぶ相手に、契約するまで項目を明らかにしないなんてことあるわけない
契約の中に「どの特許について」ライセンスするのか盛り込まれるはずだろjk
契約書を読めばアイオー側はどの特許に関する契約なのか分かるんだから
その後で契約するかしないかの自由はアイオーに委ねられるよ。

まあ契約しなけりゃ訴えられるって話なんだけどね