相続権に関する質問でですが。

被相続人(死亡)本人(甲)と配偶者(乙)の間に
子供2人いて(長男Aと次男B)
長男Aは既婚者だが相続2年前に既に死亡。
次男Bは独身。
長男Aの配偶者C(姻族)の間に子供2人
長女Xと次女Yがいた場合。

相続権は
甲の配偶者が5割で、残り5割を子供で均等分配するが長男Aが死んでるんで、Bが残り5割相続でいいんでしょうかね?
Aの配偶者Cは姻族なんで確か相続権無いんですよね。