木村ブログの商登法に関する内容、あれはためになるな。
有利発行の場合だと公開会社でも株主総会議事録を添付しなければ
申請できないと勘違いしかねないからテーマとしては良かったと思う。

ところで2013年7月1日の株主総会で募集株式の有利発行を決議した場合、
発行日を2014年8月1日とする登記申請は受理される。この記述の正誤は?

誰か、上記の問いに答えられる人はいるかな?
特に木村先生、解答を示してくれよな。