>>84
佛教大学通信教育部規程によると、「第12章 学則の準用
第88条 学年,学期,賞罰およびその他本規程に定めていない事項については,本学学則を準用する。」

で、通学制の学則を見ると、賞罰の基準は明記されていない。

だから、推測。
通常、窃盗などの犯罪を犯した場合、無期停学はありうるが、
通信制の学生のことが、学校に知られるとは考えにくい。
(スクーリングの時に、別の学生の財布を盗んで見つかったというのなら、ありうる。)

一番ありそうなのは、2回目のカンニングが見つかったことかな。

停学の上、学費は支払わないけないとは、ご愁傷様。