>>775
すごい論理構成だな。問題前段においては、そのように解する事も可能だな。
だけど、私見だけど、今現在の問題点が論点となる解釈の方が妥当かもしれない。
問題前段では、債務者に債務不履行がある。
これに対して、問題後段では、債務者に債務不履行がない。(代わりに、債権者に債務者に対する新たな債権がある。)
これは、前段は同時履行の抗弁権がない。(債務者は債務不履行なので)
後段は、同時履行の抗弁権があり、相殺も主張できるという解釈が適当かもしれない。(あくまで私見)

でも、今回の重要な論点は、17条本文、但書の論理構成だと思うから、
悪意の抗弁の説明を原則→修正の形で論じていれば、不合格はないと思われる。

まぁ、小宮先生のさじ加減でどうにもなるけどね。
問題は間違いなく難問だったよ。