【卒業率7%】中央大学法学部通信教育課程Ver.46
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0002名無し生涯学習
2010/04/25(日) 16:00:39通常の勤務時間は、8時30分から17時15分まで(拘束時間は8時間45分)。
(そのうち、原則として、12時00分から13時00分までの1時間が休憩時間。)
労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
それなら、休憩時間は45分でもよく、1時間の休憩を強制される言われはありません。
休憩時間が15分短くなれば、拘束時間も8時間30分となり15分短くなります。
同条3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とありますが、職場によっては休憩時間を満足に取れないところもあります(特に繁忙期は)。
こういう状況にある場合、法的には違法性はありませんが、拘束時間を短くするようねばり強く労使交渉するしか道はなさそうです。
こういう事例に似た判例を探しています。
ご存知の方はいますか?
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