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lifework
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【法学徒たれ】 中央大学法学部通信教育課程Ver.37
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0064
名無し生涯学習
2009/07/15(水) 23:17:32
>>63
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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