残念。ちょっと勉強不足ですね
虚偽の事実で社会的信用を毀損する場合は信用毀損罪
名誉毀損罪の場合はその内容が事実であるか否かを問わない。それが公然事実であれ公然の場で社会的信用を損なう発言を行った場合は名誉毀損罪に相当するよ