中央大学法学部通信教育課程 Ver.19
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0287名無し生涯学習
2007/09/05(水) 14:04:321.飲酒運転
2.罰金以上の刑が確定した場合
3.客観的にセクハラが認定された場合
これらを解雇事由にしている企業も多くなった。
逆に言うと、これら3つの事も守れない個人・企業は、取引企業から相手にされなくなる。
だから就業規則は大切だし、セクハラがもしあったとするならば、解雇事由にしなければならない。
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