>>144
ちょうどこの間書いて戻ってきたよ。よくまとまって書いてあるということで4をもらった。
新株予約権発行の手続きは募集株式の発行の手続きと似ているからそれと比較して書く。
譲渡に関しては証券発行の場合と不発行の場合の新株予約件と株券発行と不発行の場合の株式の譲渡について対比させて書く。
譲渡制限がついている場合もふくめて。
権利行使については募集株式のときとの比較になる。
設立時の株式の発行手続きなんかもちょいと入れることにはなるよ。手続き的に似た規定があるからね。