国民生活センターでのエスエスアイに騙された女性の訴えC

ソース http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200412.html

国民生活センターの見解

契約内容が商品の購入の場合は、
商品が全部渡されれば契約は成立したことになる。
しかし、その商品が契約したはずのものと違う場合、
契約が成立したとはいえない。

それが、今回のような商品の場合どう考えるかは難しい。
契約書面上の商品一式は確かに全部渡されたが、
購入者が実際に購入したのは、
その「効果」や「結果」であるからである。
効果があったと思えた人には何百万円もの金額も必ずしも高くはないであろうが、
効果がないと思った人には、「説明された内容と違う」という不満になってしまう。

 事業者の扱う商品は金額的に高額なうえ、
その効果が得られる保証がないという点を考慮した場合、
フォローの有無が消費者の契約の意思決定に大きな影響を与えているものと思われる。
実際、本件の相談者の契約も同様だった。
事業者は「フォローはあくまでもサービスであり、役務ではない」としているが、
フォローに関する苦情が多発している現状〜


同じような苦情が殺到しているという事ですね。
ここで無意味な書き込みを繰り返す時間があるなら
きちんとしたユーザーフォローを実施した方が良いのではないのでしょうか?
エスエスアイの良心に期待している。