■電話勧誘を止めて欲しい場合

勧誘電話の断り方

1、消費者側が断る理由を説明して営業マンを納得させる必要はまったく無い。

2、営業マンは断られたら、断られる理由の在る無し・理由の如何にかかわらず、
すぐ電話を切らなければならない。かつ再度の勧誘を行ってはならない。

3、それでも電話がかかってくるときは録音して消費者センターなどの公的機関に
迷惑をこうむっている旨、届け出て相談する。

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1−3−1 経済産業省消費者相談室
ttp://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html

個人情報保護法を盾に個人情報の開示、訂正、利用停止の申請書を
SSIから送ってもらいましょう

電話勧誘販売についてのHP (「行為規制」参照) 
ttp://members.jcom.home.ne.jp/shadou02/page014.html
特定商取引(第16条・17条・23条)