【法学部】近畿大学通信教育部【短大商経】 その2
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0182本当の事務局の皆様へ
2007/04/10(火) 20:39:25カシマ ヒロキは退学処分
が相当だと思いますが、いかがなものでしょうか。
真相は当事者本人を直接、事務局を呼んで聞けば
分かることですし、合宿へ行った方(特に女性の方)
なら全て知っているはずです。
また以前、公務員の方、名前が挙がっていたのは
堺市の職員(今年卒業)、その上、愛知県の警察の職員
(これも事務局側が調べれば簡単にに分かることです)までもが
他人を非難することをかいていましたが、これらの人達の処分も
お考え頂きたいものです。
憲法第15条第1項、国公法第96条第1条、地公法第30条
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