>>62-63
趣旨を理解して頂けたようで幸いです。

某教材会社のケースですが、商品販売や勧誘による電話ではなくて
指導員が巡回しているから、暇があったらどうですか?
などのアポイントの方法で、17条抜けてるケースがあります。
「商品の販売じゃないんですよ」がトークの中に組み込まれています。

特商法や消費者保護条例の場合、営業トーク次第の部分がかなりあるので
きちんと*録音*をして、営業の受け答えに対して疑問に思ったら
消費者センターへ問い合わせするといいと思います。

※ できれば、テープでの録音の方が法的に有効なので好ましいです。
まぁ、そこまでやる必要は無いと思いますけど。

ただ、その手間は実際やってみると面倒な面も結構あるので、
てっとり早く縁を切りたかったら窓口経由の法が楽かなと思います。

※ 個人的には、消費者センターへの問い合わせが増えた方が
他の人のためには良い影響が出ると思っています。