>>55
スルーしてました。
電話の時間について、特商法的には問題ないはずですよ。

契約の締結を勧誘した場合には、各都道府県の消費者保護条例
にひっかかる可能性はありますが、説明のためのアポイント取り
については、グレーゾーンという回答だったと思います。

※ 以前、消費者総合センターに問い合わせしたことがあります。

東京都の方であれば、こちらが便利ですのでご活用下さい。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/