>>323
(受信契約及び受信料)第32条
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

一見明白に違憲だと言い得る法律で無い限りは、それに従うのが
法治国家に居住する国民の最も基本的な責務。それとも貴公は
あちらの国民かね?

>>そこまで「ゆう」なら

最近「ゆう」って書く奴多いね。頼むから「いう」と書いてくれ。
こちらが恥ずかしい。。。