『学生は馬券が買えない』とほざくバカどもへ。

旧競馬法
第28条 学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第159回通常国会成立後
第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

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日本国憲法第14条に抵触する恐れがあるため改正しただけ。