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lifework
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★☆★ 放送大学スレ Part51 ★☆★
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0482
名無し生涯学習
2005/06/03(金) 21:04:23
『学生は馬券が買えない』とほざくバカどもへ。
旧競馬法
第28条 学生生徒又は未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
第159回通常国会成立後
第28条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
>478
日本国憲法第14条に抵触する恐れがあるため改正しただけ。
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