>>132
>(目的)
>第三条 放送大学学園は、大学を設置し、
当該大学において、放送等による授業を行う
とともに、全国各地の学習者の身近な場所に
おいて面接による授業等を行うことを目的とす
る学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律
第二百七十号)第三条に規定する学校法人
をいう。)とする。
http://www.ron.gr.jp/law/law/hosodaig.htm