社労士さんに質問
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0001名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGそうだとすると、例えば短くして辞めた会社を職歴に書かなかった
ような場合、まずいですよね。どうなんでしょ?
0002名無しさん@お腹いっぱい。
NGNG0003名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGここで聞くよりモノホンの社労士ホームページで
聞いた方がいいよ。
0004名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGとか厚生年金保険被保険者証を会社に提出します。だから基礎年金番号
などを頼りに、知識のある人が手間暇かけて調べれば分かるかも。
ていうかその前に、短くして辞めた会社の事もちゃんと書かなきゃダメ
だよ。だって、履歴詐称じゃん。
0005名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGあるとよく聞きますので履歴詐称はやめた方がいいと思いますが。
0006名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGありもしないことを書くのは別として、書かないのも詐称なんですか?
職歴ってじゃあ、正確にはなんなのでしょう?
中小だと就職しても、雇用契約書みたいなものもなければ、
社会保険へ加入を猶予いっぱいのギリギリ数十日間?
しないとことかありますよね。
そういう時にやめた時も職歴?
まあ、この板の話題じゃないですが。失礼しました。
でも1さんが気にしてるのもたぶんそんなようなことですよね。
0007名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGそうですね。
社会保険に入りさえすれば職歴なら、
パートもアルバイトも派遣も職歴になってしまいますものね。
職歴ってなんなんでしょうね?
0008名無しさん@お腹いっぱい。
NGNG例えば半年や1年で辞めたとしても普通に考えれば短いですよね。
だから、それを履歴書に書かないとします。
その場合、20代前半の人や女性ならともかく、いい歳した男性が
半年や1年何にも仕事してない、あるいはバイトのみというのは
それだけで就職に不利のような気がするのですが。
反面、すぐに辞めた会社の事を正直に書いたら書いたで、「こいつ
は根性無しなのかな?どうせうちもすぐに辞めちゃうんだろ」みたいに
思われかねないしな。
やっぱり、どんなにつまらなくても、よく言われる様に3年ぐらいは
我慢して同じところに勤めるべきでしょう。
0009判例
NGNG>ありもしないことを書くのは別として、書かないのも詐称なんですか?
現場作業員見習は 高卒以下しか採用されない事を
知りながら、大学中退の経歴を秘匿した事は重大な
経歴詐称にあたる。・・・大阪地50.10.31判決
採用の際の経歴調査は労働者の技能経験の調査の為だけではなく
職場に対する定着性(長いので中略)等人格調査の資料ともなり、
もって(長いので中略)に役立たせようとするものであるから、
仮に労働者の経歴詐称がその技能経験に対する評価を誤らせなかったと
しても、その人格判断を誤らせ、又は誤らせる危険があるものであった
ならば、就業規則所定の懲戒解雇事由たる経歴詐称にあたる。
・・・横浜地38.4.22判決
0010名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGなるほど…
大阪の例は「高卒以下」ってのにまっこうそむいてる訳ですからね。
でも面白いですね、どんな事件だったんでしょ。
自分で経歴を低く詐称して、罪にとわれるなんて。
横浜の例はちょっと古いのでなんとも言えませんね。
知り合いに精神分裂病で、でも障害者手帳もらわないで
頑張っている人がいるんですが。やっぱり病状もあり、
職を数ヶ月単位で転々としています。
その人は職歴隠してるみたいですが(どううまくやってるんだろ?)、
なんかかわいそうなこともありますよね。
0011名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGで、社会保険事務所にいって試してきました。まず、「今、転職しようと思ってい
るので前の会社、いつ入社していつ辞めたかを確認したいんですけど。前の会社に
電話すれば分かるんでしょうけど、電話しにくくって。こういうことって履歴書に
書かなきゃならんでしょ。」と言ってみます。
そうすると、パソコンを使って、ものの10秒もしないうちに、こう答えてくれま
した。「平成○年○月○日資格取得、で、平成○年○月○日に資格喪失してます。
だから、この前の日に退職したはずです」。
要するに何が言いたいのかというと、年金手帳には生年月日が印刷されていますよ
ね。だから、同じ位の年代の人が(見た目がそのぐらいの歳に見える人)が本人
になりすますことも出来るのではないかという事。さすがに今回は「前の会社の
名前は何?」とは質問しませんでしたが。こんど、「自分の」年金手帳をもって
暇な時にでもやってみて。「他人」のはやらない方がいいと思いますが。念の為。
雇用保険に関しては、会社は新人を採用すると、「雇用保険被保険者資格取得届」
というものを職安に出すみたいです。そしてその添付書類の1つに「労働者名簿」
というものがあるみたいです。この「労働者名簿」にはその従業員の「職歴」を
書く欄があります。また、雇用保険被保険者番号というのは職場が変わっても原
則同じ番号を使うようです。ですから、この被保険者番号と職安に提出した労働
者名簿の履歴が一致しないと、少なくとも役所は「この人の履歴はなんか省略さ
れてるな」というのは分かるのではないでしょうかね。これが会社側に通知
(「労働者名簿に記載漏れがありますよ」といった通知)されればバレますわな。
実際に通知するかどうかまでは調べてませんけど。
0012名無しさん@お腹いっぱい。
NGNGhttp://tcup70.tripod.co.jp/7025/sharoushi.html
0013名無しさん@お腹いっぱい。
NGNG↓
結構、簡単に教えてくれる方も存在する.
我が社に出入りする社労士談
0014名無しさん@お腹いっぱい。
NGNG正社員かの区別はある程度つくと思う。なぜなら雇用保険は若い
一般の働く人を(短時間労働被保険者である一般被保険者)と
(短時間労働被保険者以外の一般被保険者)に分けているからだ。
よって、労働者名簿の職歴にパート・アルバイト時代の被保険者
歴が記載されていなくても問題はなさそうだ。しかしながら、正社員
としての履歴が労働者名簿に記載されていなかったら問題が生じる
恐れは否定できない。当然の事ながら「労働者名簿記載事項不備の為
再提出」とされる事があるかもしれない。
ちなみに、職安発行の事業主向けのパンフレットにはこう書いてある。
・題名…「採用・退職した時は」
採用したとき
持参するもの
1.資格取得届 2.労働者名簿(今までの職歴を記入
しておくこと) 3.雇用保険(失業保険)被保険者
証 4.入社時のタイムカード又は出勤簿(コピー可)
5.雇入契約書又は雇入通知書(パートタイムの場合)
(パートタイム労働者の加入要件については、お気軽に
お問い合わせください)
以下省略
ここで問題になるのは2番である。わざわざカッコ書き
にして職歴を書くように促しているのが気にかかる。
この辺の情報に詳しい方の情報を求む。
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