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ケアーマネージャーと社会保険労務士

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0001名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
現在施設で、介護の仕事をしてます。
ケアマネージャーと介護福祉士をもってます。
最近・・こちらにお邪魔して、ふとおもったんで、レスします。
ケアマネジメントと社会保険労務士の仕事って
関連するところがあるんでしょーか?
もひとつスキルアップしたいんですが・・
関連があれば、チャンレンジしようかなーって
おもってます

0002名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
あるわけねえだろ。
社会保険労務士・・・法律系
ケアマネージャー・・医療、看護系
0003名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
だいたい難易度が違いすぎるだろう。
0004名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
ケアマネージャーの仕事がよくわかっている社会保険労務士は少ない。
逆もまたしかり。理由は2@`3が言ってることでだいたい見当はつくだろう。

しかし、それを逆手に取ると、両方できればそれで他の資格者との差別化ができるということにならないか。
後は1さんが、差別化によって得られる利益と資格取得のためのコストを天秤にかけて考えるべき問題。
0005名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
両方の受験資格を持っている人っているのかな?
少ないと思うが。
0006名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
社会保険労務士試験の受験資格は次のとおりとなっております

短大卒以上の学歴を有する者                
(大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者)
労働社会保険の実務経験(事業主証明)が通算して5年以上ある者
行政書士資格を有する者                  
司法試験第1次試験に合格した者              
公務員として行政事務に従事した期間が通算して5年以上ある者
公務員として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通
算して3年以上ある者
社労士または弁護士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して
5年以上ある者
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算し
て5年以上ある者
0007ケア・マネージャー NGNG
 ア、イ及びウの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900日以上の者並びにエの期間が通算して10年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が1@`800日以上の者とする。


ア.医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間。
 ただし、言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成9年法律第132号)附則第3条に規定する厚生省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間を含み、精神保健福祉士については、その資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)附則第2条に規定する厚生省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間を含むものとする。


イ.別に定める相談援助に従事する者(別紙1)が、当該業務に従事した期間
 なお、別紙1中「主として」とあるのは要援護者に対する直接的な援助が当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを指すものである。


ウ.別に定める介護等の業務に従事する者(別紙2)であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条1号から3号までのいずれかに該当するもの又は訪問介護員に関する省令(平成12年3月10日厚生省令第23号)第1条の2級課程に相当する研修(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)の附則第4条に
定める研修を含む。)を修了したもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、当該介護等の業務に従事した期間
 なお、別紙2中「主として」、「主たる」とあるのは要援護者に対する直接的な援助が当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを指すものである。


エ.別に定める介護等の業務に従事する者(別紙2)であって、社会福祉主事任用資格等に該当しないものが、当該介護等の業務に従事した期間
00085 NGNG
医師、歯科医師、薬剤師なら、両方受けられるが、
収入ダウンになるから、受けたりしないだろう。
0009知的障害者福祉施設勤務 NGNG
私も福祉関係の仕事をしており、社会福祉士ですが、社会保険労務士の資格には興味を持ってます。
社労士=法律系、ケアマネージャー=医療、看護、福祉系というわけ方では、
確かに関係なさそうですが、社労士の仕事のうち、年金、保険に関する相談業務
という点ではケアマネの仕事に一部重なるのではと思ってます。
社労士の勉強をして、実際に社労士として登録し、社労士になることは難しいでしょうが、知識としては意味が
あるんじゃないかなと思ってます。
0010名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
>9
社労士の受験資格はありますか。

>社労士の仕事のうち、年金、保険に関する相談業務 という点ではケアマネの仕事に一部重なるのでは
つまり、社会福祉士をする上で、補助的に社労士を考えているんですね?

成年後見制との関係で、司法書士には興味ありませんか?
00119じゃないけど NGNG
さすがに司法書士ともなると、取得にかかる手間が半端ではないので。
そのわりに利益が見込めないのでは、仕事のある身では手は出せません。
0012名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
>11
両方持ってるけど、勉強をはじめたら、どっちも一緒。
働きながらやるなら、税理士、行政書士、宅建が精一杯。
00139 NGNG
>10
大卒なので、受験資格はあります。今の仕事の関係(公務員)で、社労士として活動することは
難しいですが、知識を深めることで仕事の幅を広げることはできるのではと思ってます。
司法書士は確かに持ってれば、権利擁護の分野では強いでしょうが、今は取得には難しすぎると思ってます。
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