健保のさ、育児休業したらさ、休業終了日の翌日から3ヶ月間に受けた報酬で、休業終了日の翌日から2月経過後の翌月から改定するってあるじゃん。
これってどゆこと?
例えば休業終了日の翌日が2月28日として、3ヶ月間に受けた報酬というのは2月28日〜5月28日までに貰った給料ってこと?
賃金支払日が20日だとしたら5月の21日〜28日分は無視していいの?
そしてさ、改定時期がよくわからないんだ。
上の例だと、2月28日から2月経過して4月28日、その翌月である5月1日から改定されるってことでしょ?
期間ズレてない?報酬の計算期間は5月28日まであるんだけど。