【INPUT基礎】山川靖樹の社労士予備校part8【無料
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0352名無し検定1級さん
2011/02/13(日) 11:22:08これってどゆこと?
例えば休業終了日の翌日が2月28日として、3ヶ月間に受けた報酬というのは2月28日〜5月28日までに貰った給料ってこと?
賃金支払日が20日だとしたら5月の21日〜28日分は無視していいの?
そしてさ、改定時期がよくわからないんだ。
上の例だと、2月28日から2月経過して4月28日、その翌月である5月1日から改定されるってことでしょ?
期間ズレてない?報酬の計算期間は5月28日まであるんだけど。
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