異議あり!

なるほど、確かに>>141の陳述に依れば、知的所有権に関する問題は
一応回避されているかのように見えます。また、高橋氏の干渉にしても
その解釈が妥当でありましょう。
しかしそれはいずれも被告の過去の所行に対する弁護であります。
現在の被告の立場及びその能力の有用性または正当性の立証を願います。