奈良県奈良市 Part24
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0682名無しさん (アウアウウー Sac7-5tMe)
2021/05/23(日) 18:45:29.48ID:Hp043OG9a無線に従事するために無線従事者免許
更に、設置した無線機をどこで何Wで運用するか、開局の申請が必要
当委員会には、無線従事者免許を持つ者がいる
とか言いそうだが、無線従事者免許は無線を扱うためだけの免許
開局申請しないと違法電波になる
これは、アマチュア無線も同じで、許可された級、電波、出力で申請しないと通らない
免許が取れたら、好きな車に乗っていいみたいなシステムになっていない。
次、携帯電話の電波は、2.1GHz,1.5gHz,1.8GHzそれと、700,800,900MHzがよく使われるバンド帯だが、こんなメインストリームに妨害電波局の開局申請なんて通るわけがない
他の理由を付けても難しい。
私以外の人が既にやっているだろうが、電管にメールしておこう。
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