国内において妨害電波等の不法無線局を運用し、不法電波を発射して、警察・消防などの救急用無線や個人の携帯電話から発信される電波を妨害した場合はそれが意図した物であってもなくても電波法違反に処され、1年以下の懲役、100万円以下の罰金又はその両方が課せられます。不法無線局の開設はやめましょう。