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0698名無しさん (アウアウカー Sa0a-c1fo)
2019/12/30(月) 15:32:18.58ID:8xh338Zha0歳から2歳児
なし
3歳から小学3年生までの保護者・扶養義務者
あり 保護者(父・母)の市町村民税所得割額の合計または扶養義務者の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。(ただし、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除前の税額。)
注釈)
平成24年度の税制改正により扶養控除が一部廃止されましたが、所得制限の判定にあたっては、その廃止の影響を受けないように扶養控除の廃止前の税額で再計算されることになっています。この場合、地方税法上申告された扶養親族の人数で再計算します。
計算式
扶養控除廃止前の市町村民税所得割額=市町村民税所得割額−(0歳から15歳の扶養人数×330,000円+16歳から18歳の扶養人数×120,000円)×6%
扶養控除廃止前の再計算の例
0歳から15歳の人数:2名、16歳から18歳の人数:1名 市町村民税所得割額:267,000円の場合
計算式
再計算後の市町村民税所得割額=267,000−(2人×330,000円+1人×120,000円)×6%=220,200円
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