神戸市北区 Part1 [転載禁止]©5ch.io
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0196名無しさん
2016/04/29(金) 02:49:43.72ID:X23z0O9z直接的な物理被害じゃないのに、交通費なんか弁償されないよ。ただ、首都高のタンクローリー事故の前例がある。恩情で寸志の支払いはあるかも。
ネクスコよくあるご質問>交通>高速道路の『?』>
なぜ事故を起こした原因者に渋滞等による損害賠償を請求しないのですか?
原因者負担金として請求できるものは、物理的損失の原状復旧に関した費用と解されます。従って、通行止めを余儀なくされた場合の料金収入の減収については、あくまでも想定上のものであるため、負担命令の対象とはなりません。
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