法学における「学説」とは何か
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001地方国立大法学部3年男子
04/08/26 02:46ID:Q/exE4FT・「こうすべきだ」という建設的提言なのか、
・「本来こうなのだ」という究明作業なのか
について、大学に入った頃からずっと考えつづけてきたのですが
どんな法律の教授に質問しても逃げられてしまい、最後は逆切れしてしまいます。
法哲学の教授に聞いても、法哲学とはそういうことをするんじゃないといわれ、
法理学の教授に聞いたら率直に言って法解釈は分からんといわれました。
これの答えが分かりませんか。
なぜ皆さんはこれが気にならないのか?これは知的不誠実じゃないのかと思うのですが。
分かる方教えてください。
0002名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 02:58ID:66voXotn0003名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 04:27ID:AqkaaEN5そ・・・して・・・・その結論を・・・・正当化するため・・・・に・・・・学説が
うまれた・・・
0004名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 08:05ID:IRTImq8S0005名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 09:01ID:dyhgii9N実際民訴なんて立法論だが,と断っている論稿も多く見られる。
憲法も事実上立法論のものも多い(断らない,いや,断れないがね)。
学説継受からの系譜を持つ所謂学説との境目も近年は非常に微妙だろう。
特に実務動向が激しい会社法・担保法・訴訟法の領域において。
0006218.145.160.22
04/08/26 09:25ID:Hxb/Zd270007名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 09:45ID:46x9YVl2法学における、「学説」とは、小説だよ。
0008名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 10:10ID:WEySeNl3一般には法人は肯定されてるみたいだけど
租税法になると課税の便宜上、法人の存在は擬制されるし。
0009名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 13:19ID:NlZzGdxG宮沢俊義『法律学における学説』でも読んで出直して濃い
0010名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 13:24ID:6lIMIZoNまさか、すべきを「立法論」、こうなのだを「解釈論」と思ってないよね...。
まさか、まさかね。
0011名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 15:35ID:cj3QPtX5紛争解決の為の学問だろ。
その原点を忘れてる。
0012名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 15:38ID:zb0Tg7Ld0013名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 15:42ID:cj3QPtX5大学教授もテレビ出てくる時は、立法論をぶち上げる、
テレビの前の人間は、解釈学や実務には疎いのに。
解釈学を延々とやってるだけなら、生身の人間が講義する意味ない気がする。
0014名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 16:50ID:WP5Y+LjQ法解釈学における学説は、基本的には、「こうすべきだ」という
提言でしょ。法の解釈は一定の枠の中で、常に複数の解釈の可能性が
同じ資格で存立しうるから。
ただ、なぜ「こうすべきだ」というのかが、根本的な自由な価値判断
からくる場合と、法体系全体の論理的な整合性を求めるところから
くる場合とがあるんじゃないか。
実体法の立法論は、政策論。。。政治。
0015名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/26 21:46ID:K1tS2pwxまず有権解釈と無権解釈があるけど、解釈法学における学説とは無権解釈であるとしよう。
有権解釈とは『このように解釈することによって法文を補充する』と宣言するものであり、
無権解釈とは『このように解釈することには何らかの利益がある』と有権解釈に対して提言するものだと漏れは考えている。
さらに立法論における学説とは、憲法訴訟でもない限り無権解釈(?)であり、解釈法学における学説と明確に区別されると考える。
ただし、『そのような立法を行うべき』とする判断の前提は、既存の法律の解釈の前提ともなりうる。
以上を>>1の論理にあてはめると『こうすべきだ』建設的提言であるというこになるな。
「本来こうなのだ」という究明作業、とするのは自然法論的な色彩があると思う。
もっとも、法律とは目的的なものと解する前提をもっていると『本来こうなのだ』と表現しても
自然法論ではなくなると思う。
0016名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/27 01:01ID:jv3kZlm30017名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/27 23:45ID:xqcA8t96ただし野球で言うならカバーできる守備範囲があるのであって
二人の野手が守備範囲ぎりぎりでぶつかってエラーを起こしてしま
それが学説上の争いという形になるのだと思います
0018名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/28 01:02ID:cOkzI4Jo学説とは、「複数の解釈が可能な場合において、
法学者などの、裁判所又は行政機関以外の者が主張する解釈。」ってとこですかね。
「学説」というとき、判例などの公権的解釈に対比して用いられることが多いように思われます。
そこで、公権的解釈としてのものと区別する必要があると思います。
ただし、公権的解釈と、ある学説とが一致することもあります。
ところで、>1は、「学説」とは何かを悩んでいるというよりも、
「法解釈」とは何かを悩んでいるのではないのかな?
00191
04/08/30 03:26ID:A3/Jcevy0020名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/30 04:01ID:KAJgYUbf「本来こうなのだ」ということだと、「正しい解釈」は一つしかない
ということになるね。
法解釈は、論理的に可能な(常に可能だが)複数の解釈の中から、
自己の価値判断を背景にして、一つを選び取ることじゃないのかな。
自己の究極の価値判断との整合性と、法体系内部における整合性と
が問題になるんじゃないの。
0021名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/30 10:26ID:2VXoZwTL公権的解釈が確定しているなら、学説は廃棄して欲しいですな。
評論家の無責任な言いたい放題学習させられる身にもなれって!
0022名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/30 12:40ID:FXfRS7OHそれって法改正で対応すべきモンじゃないの?
国民が司法に過度の期待をしてしまって、
立法府が怠け状態にならない?
0023名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/30 12:42ID:FXfRS7OHでも、それじゃあ自分(学者)の望む、「法」にはならんと。
そういう場合は、立法論を展開すべきだよね。
0024名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 13:56ID:t5okfPcU法学が社会科学である以上、前者としての立場の比重が高い。
0025名無しさん@お腹いっぱい。
04/08/31 21:32ID:gMFUYGwz俺のとこの憲法の教授は、はっきり前者と答えました。
で、憲法やってる教授は後者が多いけど、「こうあるべきだ」のような
古いものや解決済みの問題をあーだこーだ言ってるだけの教授は能無し
だそうで。
0026名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 03:45ID:vE9Xs0J00027名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 04:40ID:Gq1C1pD1http://human5.2ch.net/test/read.cgi/dame/1093811564/
0028名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 09:46ID:R8EUTmKm「学説は○○となっており、この判例には疑問が残る」
みたいなのがいっぱいあるんですけど。
そもそも、現実には一回も判例で認められたことのない学説なんて意味があるのか、と思う。
頑固に主張していれば、いつかはその通りになるって意図なのか?
0029名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 12:03ID:HfejVNxb>・「こうすべきだ」という建設的提言
ではないことは、分かりきってると思いますが、あんた大丈夫?
0030ミーハー
04/09/01 16:49ID:Rf387VFaなんか、言い回しが緩やかすぎる。
「私はOO学説を支持し、この判例を批判せざるを得ない」
ぐらいじゃないと、本気で判例変更を迫ってるとは思えないなー。
0031名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 17:47ID:CTMRcmiD0032名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 20:36ID:ZDxwIisQ法の解釈は常に単一だと思ってるのか?
第一、法規範自体が「こうすべきだ」という規範なのに。
0033名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 21:32ID:R8EUTmKm現実に認められない学説が真実であると言い切る自信の根拠が解りません。
0034名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 23:49ID:HfejVNxbあんた相当頭悪いな・・・
こうすべきだ の意味が変わってしまってるぞ、非論理的
0035名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/01 23:56ID:ZDxwIisQ頭悪いのは君。
俺は頭いいから。
法学の学説に「本来こうなのだ」というのが有ると考える
方がおかしい。
0036名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/02 10:12ID:bJ6HdOGK>>32>>35
これだけの内容のレスで、話が通じていると確信できる時点で2人とも漏れよりは頭いいな。
漏れには2人が何を言いたいのかサッパリ理解できないのだが・・・。
0037ミーハー
04/09/02 15:41ID:CBCh8SmM0038名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/02 16:00ID:LDQF2Iyg0039名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/02 21:53ID:b9P/BpnC0040名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/03 01:54ID:cevsDc5j法学を社会科学的に考える、ということはありえても法学自体は社会科学ではない。
淵源は、古代ローマ帝国における統治技術の一部。
0041名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/03 05:39ID:6IBfMeyF教えられた範囲でしか考えることのできない奴が増えて困ってる
0042名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/05 14:29ID:bMvmcmx30043名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/06 20:14ID:atqugNhW0044名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/06 23:01ID:NMpe9Iil人間に関係なく存在している物・法則を対象とする学問→自然科学
人間そのもの又は完全に人間の手による物・法則を対象とする学問→人文科学
人間が手を加えることができるが、完全に変化させることのできない、人間と自然の中間的存在・法則を対象とする学問→社会科学
だと思ってる。
法律はたしかに人間がつくったものだが、自然法が考慮されることがあったり、
人間がいくら「法制度をすべてなくそう」と考えたとしても、そこに人間が二人以上存在する限り、
自然にルール・規範ができてしまうので、人文科学ではなくて社会科学に属すると思う。
(法の存在態様は人間の手によるが、法の存在自体は人間の力によってはなくせないから)。
ちなみに、言語学は、人文科学→社会科学→自然科学の道をたどってきたように思う。
言語は、最初人間がつくり、支配しているものだと思われていた。(人文科学)
しかし、言語は人間相互のルールや承認に基づかないと用をなさないものであることが明らかになり、
言語は人間が手を加えようと思っても、ある程度自然に
変化したり変化しなかったりするものであると認識されるようになった。(社会科学)
現在は、言語は人間の恣意によっては一切手を加えられない性質を部分的にであれ持つことが認識されつつある。
まったく交流のない異なった文化の言語において、まったく同様の音韻変化が見られたり、
言語は人間とは無関係に変化していく性質をもっていることが明らかになった。(自然科学)
後半部分、板違いですいません。
0045名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/07 04:54ID:FQUwltt10046名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/07 05:19ID:WPnXJ++L法学は存在するのだが。
所謂「社会科学」として括られる学問分野のうちで、
政治学と経営学(家政学として)は古代ギリシア以来の伝統を持つが、
法学、政治学、経営学以外の学問分野が自立するのは18世紀になってからで、
「社会科学」なる概念はせいぜいヘーゲル以降だろう。
0047名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/07 07:59ID:0SkcMZZW初出が古ければいいって事ではなかろ。
自然科学・社会科学・人文科学ってのは、
あくまで近代科学上の学問分野の大分類だから。
いずれにも属さないと言うのなら、近代においては学問じゃないという事になる。
0048名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/07 08:50ID:85WQjNJ2しまう、というのがあるはず。
その後、日本の実情に合わせてアレンジすることになるけど。
法学では、法体系が日本独特だから海外から法学の成果を輸入するのは
無意味だ、となってしまうのだろうか?
政治・経済・社会・人間心理なども日本独特だけど、海外から政治学・
経済学・社会学・心理学などの成果を輸入することは頻繁にあるし、
意義もあるはずだが。
0049名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/07 17:33ID:3QExTywt0050名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 00:31ID:pMD4F3S20051名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 02:04ID:2cPu3BZb>無意味だ、となってしまうのだろうか?
あほかお前。ローマ法と一部ゲルマン法の焼き直しにすぎん。
ローマ時代のサヴィニー学派の原書を読んでみろ。すでに日本民法の論点の
背信的悪意者も詐害行為取消権も不法行為の性質も全部出てくる。
0052ミーハー
04/09/08 02:12ID:EESULBPAの方が適切かと。
社会あるところに法有り。社会違うのに、法直輸入なんて…
0053名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 02:44ID:vsBqaJhtローマ時代のサヴィニー?
0054名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 03:38ID:8bbbwEOM>社会あるところに法有り。社会違うのに、法直輸入なんて…
藻前、「社会あるところに法あり」の意味を捉え違えているんじゃないのか。
何時、何処の社会もローマにおけるロイに相当するものを持っている、って意味だぞ。
つまり実質的意味の憲法と同様の概念。殺人罪やら窃盗罪が存在しない社会ってね〜だろ。
ただ、殺人や窃盗といった社会悪がどのように認識されるかという点で、社会により様々なわけで。
例えば100年くらい前のフランスでは妻の姦通に出会わせた夫は間男を殺しても罪に問われなかった。
0055名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 03:40ID:v86DJLQQ0056名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 04:25ID:d8QUDc5/諸外国と共通の概念でもって内容を共用してるのにな。
0057名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 04:48ID:d8QUDc5/↑
理論=正しいと証明された学説…反対の結論を有する理論は却下される。
↑
定説=皆が正しいと考える学説…反対の結論を有する説は参考意見。
↑
学説=事実に基づく推論…説の優劣を決める手段は無し。
基本的にこの流れだと思うのだが。
法学は学説ばかりイパーイというイメージしかない。
0058名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 20:43ID:2cPu3BZb>ローマ時代のサヴィニー?
おいおい、サヴィニア学派とプロクリア学派も知らんのか?
もしや18世紀のサヴィニーと混同してんじゃないだろうな、
もしそうだとしたらマジで死んでこい。
0059猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/09/08 20:55ID:lUInAygYもしや19世紀の(かの占有権論ですら1803年だ)サヴィニーと混同してんじゃ(略)
とか書かないけどね。
0060名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 21:47ID:2cPu3BZb「〜世紀の人」っていうのをあなたは論文発表年で言うの?
自分は出生で言うけど。普通は出生で言いませんか。
たとえば心理学者のユングは「19世紀の人」じゃないかい。
0061名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 22:02ID:eTt4ktaC0062猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/09/08 22:29ID:lUInAygY例えば、普通、ハンス・ゲオルグ・ガダマー(1900-2002)を十九世紀の人とはいわんでしょう。
0063名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/08 23:01ID:eTt4ktaC0064名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 15:38ID:Qm2mJRkf法学において「定説」から「理論」に移行することって可能なのか?
0065名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 16:21ID:0/v2Hayf0066名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/09 20:53ID:gJ8H6teWんじゃ俺「21世紀の人」って言われたい。(今19歳)
0067名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/10 03:10ID:ewGLpOOkどっちだ?
法律やってて言ってるのか?
0068名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/10 09:28ID:xBiXNUog「理論=正しいと証明された定説」の「証明」って何だ?
そもそも、法学における「証明」の定義が>>57には無いし、方法論も提示していない。
実証科学が「実験・観察」という証明法を確立しているが、それとは違うんだろ。
0069名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/10 09:31ID:xBiXNUog理論=正しいと証明された学説…反対の結論を有する理論は却下される(>>57)。
と定義した場合に、
「証明」の定義と「証明法」の明示は如何?
0070名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/10 22:20:40ID:u1/GVu9f一般的な証明法がないのなら、それは理論がないって事ですよ。
理論体系がないってのがどういう意味かは別として。
0071名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/11 09:04:19ID:yl8GfYWG0072名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/11 09:22:53ID:joMB5JBF勝手な妄想をいくら集めても、理論にはならないよ。
0073名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/11 19:43:33ID:3eyTUqia0074名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/14 18:22:01ID:qq40CVKR功利・自由・個人主義を公理として
そこから演繹された個々の条文を定理とする
法システムにおける仮説創造と考えます。
法学者が学説の正当性を証明する方法は仮説演繹法によります。
ここには科学における、発見と正当化のプロセスの議論がそのままあてはまります。
発見のプロセスにおける相違点は、自然科学者が自然の観察・実験等から仮説形成する場合が多いのに対し
法学者は自らの価値基準が仮説形成のよりどころとなることが多いことでしょう。
正当化のプロセスにおける相違点は、自然科学では実際に理想状態での実験が可能ですが
法学では実験が不可能なため、基本的価値理論に基づく観念的な証明になることでしょう。
例えば、静的安全対動的安全、人権対公共の福祉・・・等々。
反証テストに堪えた学説(仮説)が通説の位置を占めることになります。
0075名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 00:49:20ID:JqOX8Rca法学においてさらに特異なのは、この「テストに堪える」という過程に於いて
「堪える」ことを可能とするための最も重要な要素が、その説自体に内在する
諸要素でなく、それを発した者に極めて属人的に付加している「権威」や「地位」
であることです。
0076名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 03:59:45ID:Woh80Z7i我慢もほどほどに。
0077名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 04:33:33ID:/LGZwpuMただ、「堪える」=「耐える」じゃないの?
0078名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 08:09:23ID:feAuznQPD力量がある
例:一読に堪える、見るに堪える、堪能である
この意味の場合普通「堪」えるを使用する(岩波 広辞苑)
0079名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 09:29:30ID:IiT2TrML>それを発した者に極めて属人的に付加している「権威」や「地位」であることです。
つまり、人為的にどうにでもなるって事?
仮に、地位のある人がお金を沢山もらって保証したら、それは通説足りうるって事で、
地位のない人がいくら一般的でまともなことを言っても、
地位のある人の悪意で認められない可能性もあるって事?
「属人的に付加」って意味がだぶってるような気がするんだけど。俗人、とか?
0080名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 10:13:23ID:Ty9DGmxhすでに科学哲学においても指摘されているように,権威主義は学問一般の問題だよ。
もっとも,権威を打ち砕こうとする若き天才たちが権威を打ち砕いてきたという事実も
またあるわけだが。
0081名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 20:37:00ID:+BifMdmD0082名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 21:09:09ID:IiT2TrMLその場合、例え権威であっても、
具体的にそれを裏付けるものが出土しない限り、その説が通説となることはなく、
自分で発掘現場に土器をうめるといった作業をしなければならない。
0083名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 21:23:44ID:tgREF7rn現代の自然科学で権威が真理に勝ることは少ないでしょ。
一番問題なのは、法学が真理探究なのかどうかだと思うが。
0084名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 21:33:55ID:hQhs3fvAその場合、例え権威であっても、
具体的に事例を解決できない限り、その説が通説となることはなく、
自分で解決しうる事例を挙げて説明するといった作業をしなければならない。
その学説で解決しない事例が出てきたり、他の学者に例示されたりすれば、説を撤回するか修正しなくてはならない。
0085名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 22:00:41ID:tgREF7rnおいて異なると思うが。
法学のトンデモ説=社会的に受け入れられない
ぐらいの意味しかないのでは?
0086名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/15 22:20:15ID:6FtuwZJj仮に生きている内には通用しても、
死んじまった後は、ボコボコだよな。
後の人に「あの説は間違いだった」って言われて終わり。
0087ミーハー
04/09/16 00:21:36ID:SQVN9BRQ0088名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 00:35:16ID:yDIKZxs9あのね。権威ってのはトンデモ説は発表しないものよ。権威を得た学者は保守的になって冒険はしたがら
ない。
>>83
権威と真理を比べるのがおかしい。権威もまた真理を探究しようとする学説なのであって,それを打ち砕
こうとする学説もまたしかり。その競争が学説の発展だ。ある学説が真理であるという保障はどこにもない。
他の学説に打ち勝つことによって真理に近いと認められるに過ぎないのだよ。
そして例えば自然科学の分野ではたいてい研究にはものすごく金がかかる。そうすると,研究資金を得るた
めにも権威に頼らざるを得なくなるという構造も指摘されている。こうして学閥が形成されるわけだ。
0089名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 00:41:08ID:Jsr9zJDY最高裁判所の判例も変更されることがあるよ。
抵当権に基づく妨害排除請求の例を参照。
>>88
なるほど。
0090名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 07:54:51ID:L+CWCEIWというのが、権威がトンデモを発表してしまうパターンだと思うが。
0091名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 08:10:17ID:L+CWCEIW受け入れる社会があるかどうかが基準だと、
それを歓迎するコミュニティがあるだけで、トンデモがトンデモでなくなってしまうよ。
メタ学問や疑似科学との区別がつかなくなってしまう。
0092名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 08:28:29ID:ob1rLX88>メタ学問や疑似科学との区別がつかなくなってしまう。
法学って奴は明らかにメタ学問や擬似科学だと思うが。じゃあ法学って何?
0093猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/09/16 08:40:26ID:O8cy8mWh形而上学のことか(笑
0094名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 09:31:11ID:yDIKZxs9メタ学問ってのは科学哲学とかを言うんだよ。
擬似科学ってのは反証可能性がないってことか?少なくとも法学にはその傾向が少なからずあったのは
確かだし,現在においてはそれがかなり克服されている点もまた事実だな。
0095名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 11:15:06ID:ne5iZUJZ0096名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 12:29:09ID:yDIKZxs90097名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 13:00:58ID:t+3oFTtSなんつーか、しょうもないことを議論してる印象がある。
0098名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 13:34:42ID:yDIKZxs9それに,科学哲学の与えたショックというのも知らないようだね。
0099名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 16:28:22ID:l17rvvuz0100名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 17:33:55ID:dDpxWAhV自然科学の分野からはほとんど無視されてる状態だし。
0101名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 18:16:36ID:ob1rLX88ポパー ポパー
弟子のソロス
0102名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 19:18:35ID:L+CWCEIWpseudoscience
疑似科学の理論とは、科学的であるとして提示されてはいるが、
じつは科学的でも何でもない理論のことである。
理論は、そこから経験的な予測を導き出すことができるなら、
科学的であるといえるし、そうした理論は誤っている可能性もある。
こうした科学理論の特質を、カール・ポパーは反証可能性(falsifiability)とよんだ。
疑似科学理論は、自らを科学的だ、すなわち反証可能だと主張している。
しかし、疑似科学の理論は、じつは反証不可能であるか、
あるいは反証の受容を拒否しているかのどちらかである。
疑似科学者と疑似科学の特徴はいくつかあるが、以下のような特徴が顕著にみられる
1. 理論は科学的なものとして提示されるが、その理論を有益なかたちで経験的に検証することができない。
つまり、理論は起こりうる経験的事象すべてと一貫性があり、そこから導き出される予測に誤りはないことになってしまう。
あるいは、理論が非-経験的存在にもとづいて立てられている。
[例:ロン・ハバートのエングラム理論]
2. 言い逃れできないような反証に直面しても、教条的に自説の放棄を拒絶し、
さらにその場しのぎの仮説を用いて反証を言い抜けようとする。
[例:超心理学]
3. データを選択的に用いる。たとえば当たりの回数のみを数えて、はずれの回数を無視するなど、
自説を裏付けるような事例のみを用いて、それ以外の事例を無視する傾向がある。
[例:バイオリズム、ダウジング、超心理学]
4. 個人的信条を証拠に用いる。
[例:バイオリズム、ダイアネティクス、筆相学、超心理学]
5. 理論の裏付けとして証拠集めを仕様とする気がない。
[例:ダイアネティクス、ヴェリコフスキー]
6. 理論を裏付けに伝説や古代の神秘を用いて、そのあと逆に、伝説や神秘の説明に自身の理論を用いる。
[例:創造論、ヴェリコフスキー、フォン・デーニケン、意識の起源に関するジュリアン・ジェインズの理論]
7. だまされやすいこと。とりわけ超常現象や超自然現象、宇宙の現象について顕著。
[例:創造論、超心理学]
ttp://web.archive.org/web/20010418080002/www.geocities.co.jp/Technopolis/5298/pseudosc.html
0103名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 19:26:39ID:dDpxWAhVほんとにしょうもない議論だな・・・。
0104名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 20:40:37ID:yDIKZxs9おいおい。反証可能性の重要性は大きなショックを与えてるぞ。似非科学への排除の手段だけでもない。
権威ある学問の中でも反省が試みられる。法学においても「反論可能性」というものが意識されるように
なった。
0105名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:17:05ID:dDpxWAhVそんなに意識されてないって。
後、当の自然科学の分野から無視されてるのは事実だろ。
0106名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:32:54ID:yDIKZxs90107名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:34:15ID:yDIKZxs9今では反論可能性のないような文章を書く学者も昔に比べればずいぶん減っただろう。
ヘーゲル流のわけわからん文章はもう流行らないんだよ。
0108名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:36:32ID:dDpxWAhVだって自然科学者は哲学に興味ないもん。
あと、反証可能性は法学にはほとんど無い。
だから、法学の方法論としては狭すぎる。
0109名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:48:54ID:L+CWCEIWおぃおぃ。
錬金術と自然科学を分けるポイントだぞ、これは。
疑似科学がいかに自然科学の諸分野に嫌われているか知らないのか?
特に最近は、テレビの影響で無視できなくなってしまったものも多い。
疑似科学を糾弾するサイトは結構あるからぐぐってみ?
0110名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:50:25ID:dDpxWAhV条文の意味を探求するわけだが、条文の意味に反証可能性など無い。
といって法解釈学は無くならんわけで。
だから論理実証主義以外の方法論が必要だと思うんだが。
0111名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:52:43ID:L+CWCEIW例えば?
0112名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:53:43ID:dDpxWAhV論理実証主義の糾弾範囲を狭く見てないか?
相当広いぞ。
まず、形而上学、倫理学は×。
次に、法学、文学、美学も×。
さらに、フロイトの精神分析は×。ユングも当然×。
要するに自然科学のみが残る。
これでは何も語れなくなってしまう。
0113名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:55:57ID:dDpxWAhV例えば、民177条の「第三者」の範囲の反証可能性って何だ?
あるいは、憲法14条の「平等」の反証可能性は?
0114112
04/09/16 21:58:40ID:dDpxWAhVが、マルクス経済学とかはもうダメやね。
0115名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 21:59:40ID:L+CWCEIWすまん。
>だから論理実証主義以外の方法論が必要だと思うんだが。
に、例えば?と聞いてみたんだが。
0116名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:01:22ID:dDpxWAhV実は全然後釜が無い。
だから哲学を始めとしてメチャクチャ困ってる状況。
ポスト・モダン自身も何も言えなくなった。
実定法学者は余り関心ないみたいだけど。
0117名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:02:03ID:L+CWCEIW>マルクス経済学とかはもうダメやね
これは、壮大な実験の末に否定されたもんだと解釈してるが。。。
0118名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:03:25ID:yDIKZxs9法学においては証明というのは用いられない。代わりに用いられるのは論証ね。
反論可能性というのが正しい。民法177条や憲法14条について反論可能性がないと
思うの?なぜないと思うのかを指摘してくれないと何とも言えないな。
0119名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:05:14ID:dDpxWAhVマルクスは歴史法則をといてるからそこがひっかかるらしい。
実は俺も齧り程度だがw
0120名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:06:34ID:dDpxWAhVそれはもう科学哲学じゃないし、そういう説は聞いたことが無いよ。
ポパーの意図してることと全然違う。
0121名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:09:20ID:dDpxWAhV反証可能性が無い命題は科学には含まれない
であって、しかもこれだけ。だから、法学も擬似科学なんだよ。
法概念論で「法の正しい定義は無い。以上」の一言で済ますのと一緒。
0122名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:09:45ID:yDIKZxs9科学哲学とは違うね。ま,その影響か。
0123名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:13:20ID:dDpxWAhVそれだと問題意識がもはや違うな。
法学の場合、ある法解釈の命題を立てたときに、それが主観であって
どうとでも解釈できる、というのが論点のひとつ。
それに反論するのも、主観でどうとでもできる。
じゃあ法学に客観性は無いのか?無いんなら科学じゃないな。
ということになる。
そこで「間主観的妥当性」なんて概念が出てくる。
0124名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:14:21ID:L+CWCEIW文学作品研究に関しては、事実は事実として存在するわけだから、証明出来ないとは言い切れないような気がする。
それと、精神分析の是非は分からないけど、心理学自体は残るでしょ?
0125名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:16:26ID:dDpxWAhV心理学は自然科学でいいと思う。
精神分析は心理学に入れてもらえない状況だし(アメリカ)。
0126名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:20:04ID:L+CWCEIW2chだと、文系(人文科学・社会科学系?)に入ってるんだよな。
つっても、そんなのひろゆきの主観だからアテにならんし。専門家に聞かないと微妙だな。
0127名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:21:50ID:dDpxWAhV日本の心理学は未だにフロイト全盛だからじゃなかろうか。
海外ではスキナーのような機械的心理学が優勢でどうにもならんと思う。
「心理学者はheartという語を用いてはならない」だっけ。
0128名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:27:33ID:yDIKZxs9心理学は文学部にあったりするからね。
ま,精神医学と心理学と脳生化学はいずれ統合されますよ。
0129名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:33:12ID:dDpxWAhVそうだな。多分そうなる。
0130名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:34:02ID:yDIKZxs90131名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/16 22:45:29ID:yDIKZxs90132名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 01:02:56ID:hPogUlF5それ自身に反証可能性がないから、ポパーが
退ける形而上学やユング心理学の主張と地位は同じ。
それを信じたい者は信じればいいし、
信じたくない者は信じなければいいだけの話。
科学研究費をもらいたい人は信じない方がいいね。
0133名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 01:08:31ID:yemnEcX3定義は事実命題じゃないだろ。
0134名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 06:03:28ID:p9ivpDZv本来こうだから(究明作業)、こうすべき(建設的提言)だ。
0135名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 06:51:49ID:yemnEcX3本来こうだっていうのは概念法学や法宣明説だよ。今では支持はない。
0136名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 08:33:48ID:jUdplzJH1+1=2には反証可能性がありませんね。
この意味が解らないなら、学問を論じる意味はありませんが。
一般には、疑似科学の論文を受け付けてくれるような度量の広すぎる学会は減ってますがね。
0137名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 16:09:47ID:ZheVPJgq0138名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 18:04:55ID:I0QTp0+e自然科学の哲学、社会科学の哲学の議論を踏まえた良スレだ
0139名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 22:42:34ID:ohTqC7BZ>>74は哲学、社会科学の哲学の議論のさわりの部分で滅茶苦茶。
0140名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/17 22:45:19ID:Huv2Vrbzただ、前提が功利主義に変わってるだけで、プーフェンドルフや
トマジウス、ヴォルフとあまり変わらない。
0141名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/20 04:06:56ID:fcHsv+9eそんなもんだろ
0142名無しさん@お腹いっぱい。
04/09/21 06:57:05ID:JjvWW0rI0143名無しさん@名無し案募集中
04/09/21 09:47:42ID:rzlNB/T+確かに、漢字が違うよね
0144名無しさん@名無し案募集中
04/09/21 10:46:30ID:FfMttlhS憲法なんか平気で無視されるし、法律だってどうでもいいものを厳しく取り締まり、
重要なことをいい加減に扱う。
法律の条文がどうなっていようが、恣意的な解釈でどうにでもなってしまう。
全ての国民に平等に人権が与えられているというのは真っ赤な嘘で、
実際には多数派や権力者の人権しか認められていない。
裁判費用は異常に高額で、非常に手数もかかるため、経済的に余裕のある人間で無い限り
法的手段で解決することは出来ない。「世の中金が全て」になっている。
かといって、法的手段に訴えると白い目で見られることすらある。
日本は所詮は村社会であって、村の掟が全てを支配している。
そして、その村の掟というのは決して法律のことではなくて、古き悪しき慣習。
その掟と法律(特に憲法)は、かなりの部分が矛盾している。
日本も、アメリカ並に法律が遵守され、裁判も容易に起こせるようにしないと、
いくら国会で法律を作っても意味が無い。
0145名無しさん@名無し案募集中
04/09/21 12:24:28ID:uLUl2X+s0146名無しさん@名無し案募集中
04/09/22 22:01:32ID:ACjJG93P法学の世界にも、今後そういうイノベーションが起きるという可能性は否定できない。
0147名無しさん@名無し案募集中
04/09/22 22:54:49ID:0dxJj57Mわかったような口きくなw
見てるこっちが恥ずかしいw
0148名無しさん@名無し案募集中
04/09/23 05:24:47ID:0oqT3JrF日本でも平井先生が反論可能性が必要だといったんだけど。
未だに、学説の大半が、妥当であるとか公平であるとか主観で結論を決めてるところが反論可能性がないと言われるゆえん。
そのようなことが原因で、自然科学からも社会科学からも見放されつつあるのが現状と言える。
原則は形式的平等で・・・みたいな話も、科学に原則と例外があるって話もわからないだろうし。
大事なのは何が原則の条件となるか、どうしてその条件なのか?
という科学として大事なところは体系書にはでていない。
いくつかの同等の地位として成り立つ解釈の優劣を決めさせるのが妥当・公平であるという、
そのひとの脳内要素だからそれは最後の最後で反論可能性がないわけだ。
結局現状では、どの説が優れているかという結論を選択する段階での反論可能性はないので、
論理学として、現行法体系から正当な解釈として所与の結論を正当化し得るか?
というのが法学のproper domeinであるといえるだろう。
つまり、裁判所がいつでも使える道具を用意しておくというのが法学の第一義。
もっとも、こうすべきだという学説はあるけど、やはり権威にうらずけられているだけのものがおおかったり、
価値判断は、社会学や・経済学のほうが優れている。
という反省を最近はうけて、経済学を導入したりという試みが始まっている。
計量経済学などはまさに自然科学と同じレベルの実証を可能にしてるから、そのツールを導入するのは法学が科学としての地位を手に入れるには不可欠なわけです
(>>116に対するある種の対処の動きはあるわけです)。
もちろん、経済学化の流れには抵抗もありますけどね。
まとめると、解釈論というときには、
正当化の解釈論(これは答えが複数ある)と、その中からひとつの結論を選ぶ解釈論とがあって。
前者の解釈論は、論理学として成り立っているので常に反論可能性を得ることが出来るが、
後者のほうは現状では目下発展中(かなりお粗末)。前のほうで立法論とだれかがおっしゃるぶぶんですね。
この後者の意味では、立法論も解釈論も原理としては同じ作業である。
裁判所が法のけんけつを埋めるために結論を決める作業は立法論に他ならない。
0149名無しさん@名無し案募集中
04/09/23 11:49:43ID:3NsQSVq5そんな夢物語(法学を科学的体系として組み立てる運動)はもう無理でしょ。
20世紀の時点で破綻してる。最後は主観的妥当性がものを言うんだよ。
0150ポポ
04/09/23 12:28:11ID:XkTwczr8イタズラの犯罪予告の場合は犯罪を犯す意思もないし、脅す意思もないのだから脅迫にあたらないのでは?
まー、投稿者に脅迫になりかねないという過失はあっても脅す意思はないわけだからさ。
刑法には脅迫の過失罪は規定されてないよね?じゃあ逮捕されることはあっても無罪なんじゃない?責任主義と罪刑法定主義からしてもさ。
0151名無しさん@名無し案募集中
04/09/23 14:18:20ID:mtAZGNHM故意と過失を理解してないだろ。
投稿者に「脅迫になりかねないという」認識があればそれは故意だぞ。
0152名無しさん@名無し案募集中
04/09/26 11:58:09ID:D4iBJeqr故意は、「認識・認容」ということがよく言われるけど。
これってどういうことなんすか?
>>150は認識だけじゃだめっているようにもみえるけど。
0153名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/26 23:10:33ID:9aTnasMx判例が認容説なのか認識説系の動機説なのかははっきりしないが,いずれにせよ
意思的要素が強く要求されるわけじゃない。
0154名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/27 04:13:06ID:Jrejx1uJ論理が後付けだから解釈学が「学じゃない」と言われればその通り
(スレ違いか?w)、でも生きてる人間どうしの現実の問題を
とりあえず解決する手段としての情報プールとしてしか
学者の学説なんて意味ないと思ふ。だから、漏れにとっては、
「こうすべきだ」と「本来こうなのだ」は類型としてよーわからん。
文句なら成文法書いた奴に言いたいけど、どんどん冗漫になってるのも辛い。
とにかく>>1にはもっと教員に粘着してほすぃ。
実定法解釈学者にも絡んで、叩き起こしてくれ。
学部生の今しかできねーと思ふから。
漏れ的には、>>3と>>110に、いぴょ。
>>20もカコイイんだけど、投げてるから。
0155名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 00:29:17ID:N+3NeyqP> 論理学として、現行法体系から正当な解釈として所与の結論を正当化し得るか?
> というのが法学のproper domeinであるといえるだろう。
(質問) ここでいう「論理学」とはどのようなものなのでしょうか?
これがなぜ疑問かといえば、
私の場合、「論理学」といえば現代論理学(記号論理学)を思い浮かべるのですが、
記号論理学のようなものに法解釈学がなることなんて、私には、ちょっと想像できないからです。
また、
> 正当化の解釈論(これは答えが複数ある)と、その中からひとつの結論を選ぶ解釈論とがあって。
> 前者の解釈論は、論理学として成り立っているので常に反論可能性を得ることが出来るが、
仮に、ここでいう「論理学」が記号論理学に似た何かを意味しているのでしたら、
「答えが複数ある」っていうのは公理系が無矛盾性を満たしていないってことだと推測しますが、
無矛盾性を満たさない公理系を使う記号論理学のような何かが、
どのような意味で「論理学として成り立っている」のかも理解できません。
参考:
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E7%90%86%E8%AB%96%E7%90%86%E5%AD%A6
ttp://ysserve.cs.shinshu-u.ac.jp/Lecture/SymbolLogic/node3.html
0156名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 03:01:47ID:ORUUHEsa0157名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 07:22:01ID:tfD7/oOs0158名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 07:40:06ID:IdEwEUdP倫理学において理論的な方程式が成り立たない、と言うのは濡れ衣であるという事ですか?
0159155
04/09/30 09:37:48ID:cxgpPjuB> えーっと、今まで「同一条件において原則として同一の結果が得られ」ない学問の例として、哲学や倫理学が挙がっていたわけですが…
>>155 へのレスですか?
私が問題にしたのは「論理学」との類比であって、「倫理学」との類比ではありません。
0160名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 15:29:37ID:Fgk0LRz3「可能的な複数の答の集合」という単一のインスタンスを
矛盾なく導出することは当然できるでしょ?
0161名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 16:14:19ID:tql5qMAO0162155
04/09/30 16:25:06ID:X613QocD> 「可能的な複数の答の集合」という単一のインスタンスを
> 矛盾なく導出することは当然できるでしょ?
はい。
無矛盾な公理系から複数の定理(答え)を導出することができます。
しかし、>>148
> 正当化の解釈論(これは答えが複数ある)と、その中からひとつの結論を選ぶ解釈論とがあって。
> 前者の解釈論は、論理学として成り立っているので常に反論可能性を得ることが出来るが、
という部分の「答えが複数ある」ということがそのような意味であれば、
一つの事案については一つの回答しかありえないわけで、、
「その中からひとつの結論を選ぶ」ということがどういうことなのか、私には理解できません。
一方、記号論理学のようなものとなった法解釈学の全体が、
さまざまな無矛盾な公理系を持ち、
それぞれの公理系は矛盾しているということはできるかもしれません。
このように解すれば、上記引用部分も、なんとなく分かるような気がします。
しかし、複数の無矛盾な公理系あり、それぞれの公理系同士は矛盾しているということは、
直感的には分かるような気がしますが、
どうすれば記号論理学として厳密な定義を与えることができるのか、私には分かりません。
これは私が不勉強なだけかもしれませんが、そのような厳密な定義を与えることは、
またクワインによる「翻訳の不確定性」のために不可能であるようにも思え、
少なくとも、何か複雑な意味論のようなものを考える必要があるようにも思えるのです。
(ある公理系でいう「債務」が別の公理系でいう「債務」と同じものであるとは、どういうことでしょうか)
成り行きで続けますが、上記の点と関係なくとも、
法解釈学を記号論理学のようなものとして考えるためには、
経験的事実へ命題を対応させる意味論が必要となるような気がします。
そして、そのような意味論がどのようなものか、私には想像もつきません。
あるいは、経験的事実へ命題を対応させる「決断」が決定的なのだとすると、
そもそも条文そのものを経験的事実に対応させてはいけないのでしょうか。
こう考えると、記号論理学的な法解釈学を構築することの実益が、
いま一つ納得できません。
と、さまざまに考えまして、
(質問) ここでいう「論理学」とはどのようなものなのでしょうか?
と疑問を提出させていただいた次第です。
0163名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 16:56:55ID:tql5qMAOごめん、意味がさっぱりわからん
ポストモダンの方ですか?
0164名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/09/30 17:05:46ID:TBe0PLrv0165155
04/09/30 17:24:24ID:8GVgKIHu> ごめん、意味がさっぱりわからん
>>162を要約するなら、
無矛盾な公理系から複数の定理(答え)を導出することはもちろんできますが、
一つの無矛盾な公理系を念頭において>>148を理解することができず、
複数の無矛盾な公理系を念頭においても>>148を理解することがきません、
ということです。
何にせよ、当初の質問自体は簡潔で、それへの回答なり、
解説なりあれば、疑問は解消できるかもしれません。
(質問) ここでいう「論理学」とはどのようなものなのでしょうか? >>148
どなたか解説してくださると助かります。
> ポストモダンの方ですか?
どちらかというと、モダンな人です。
0166155
04/09/30 17:33:19ID:8GVgKIHu補足します。
> 正当化の解釈論(これは答えが複数ある)と、その中からひとつの結論を選ぶ解釈論とがあって。
> 前者の解釈論は、論理学として成り立っているので常に反論可能性を得ることが出来るが、
という部分の「答えが複数ある」ということは、
一つの事案について相互に矛盾する複数の結論(法的判断)がある、という意味であるはずだ、
という前提が私にあります。
ここで間違っていれば、私の誤読です。
0167ジョージ
04/09/30 18:03:30ID:FGUaTpls律家とか。九条と自衛隊の関係や首相の衆院解散権の是非などの所為だが、
もっと根本的な問題が不問のまま改憲で葬られることになる。下記クリック。
和文 http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7151/
英文 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/4205/
016848歳中卒無職童貞ヒキコモリの妖精(ハゲ)(ワキガ) ◆KRUSH/mEwo
04/09/30 19:22:52ID:dzhH3Xg5ハゲあがるほど同意
0169名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/01 00:45:10ID:TdE4DfoZ森に帰れ
0170154
04/10/01 04:29:04ID:Y6lXxNXIまずパクったことをお詫びします。無意識だったんですが、
「裁判所がいつでも使える道具」を「情報プール」と換言してました。
(究極的には裁判所でしょうが、当事者が妥当かも?、
と再読し思いました、は完全に蛇足です。)
>>155 横レススマソ
あなたがとても勉強熱心だということはよくわかりましたが、
>>148氏が申されている「論理学」は、三段論法などアリストテレス止まり
なのではないでしょうか? というより、ぼくはアリストテレスの形而上学
以上の論理学など実定法学にはむしろ有害だとさえ思ってます。
クワインやウィトゲンシュタイン、ギョエデル(ゲーデルか)にお詳しいなら、
【法学なんて学問じゃねーだろ!】
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092693712/
や、(そんなスレあるか知りませんが存在すれば)言語学カテゴリの
【日本語にとって無矛盾とは何か?】
が、妥当ではないでしょうか? 失礼ですが、揚げ足とりと感じて
しまいしました。勘違いでしたら、お詫びします。
「法解釈学」に無矛盾を要求することは、基本的には無意味だと
思います。生きていること自体が合理的ではないし、ケースが
一度きりなので。不合理な問題を解決する手段としての法に要求
されるのは、基本的には正当性(権力の正統性)と、(文言の定義
やあてはめが日常の用法や実務の慣例と明らかに違うといった)
「明白な矛盾」が無いこと、程度だと思われます。
で、学説ですが、(これも、パクってそうですけど)
成文法と実務の間隙(立法者の怠慢!)を埋める苦し紛れのたわごと。
or「論理的にはこれはこう読むよりこう読む方が(・∀・)イイ!」
といった、ハンパに賢い人たちの妄言。のどっちかの希ガス。
0171155
04/10/02 14:31:55ID:KYuSSJsV揚げ足とり… orz
ぶっちゃげ、表面上の質問とは別に、私が、
ロンリガク
気軽にいうな
恥ずかしい
という批判を暗に意図してることは確かです。
これはちゃんと意味ある批判だと私は思っていますが、
そんな批判は枝葉末節のことであり、大して価値はないということでしたら、
それはおっしゃるように「揚げ足とり」なのかもしれません。
>>1
法学における「学説」とは、
「こうすべきだ」という建設的提言であっても、
「本来こうなのだ」という究明作業であっても、
ガチガチに論理的であっても、
バカバカしく非論理的であっても、
知的に誠実であっても、
知的に不誠実であっても良いのかもしれない、と最近思います。
一言で言えば「思想の自由市場」(!)を維持することが大切。
0172名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/02 15:28:42ID:VLyhmHGx0173名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/03 12:20:21ID:Dnf/iaoA自分が理解できないレスに対しては集中砲火して排除するところもありますが。
哲板とか。先達を省みずに好き勝手いえるから思想の深みもないし。
○○は学問じゃない系のスレも大体そんな感じ。
0174名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/03 13:55:46ID:N3fcRZqdそれも市場原理の結果なんだろう。
市場にもそれなりのルールがあってしかるべきと思うのだが…
0175名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/04 02:41:19ID:46WRgvtRながながとレスありがとうございます。
まず、こちらが論理学について何かを言うと
不正確になるので以下の例で説明をさせてください。
まず簡略化のために、クワイン云々は抜きにして、
抽象的な法体系は完全に一貫していますというところからはじめます。
しかし、現実にある法体系(ルールの束)を、解釈する場合は、正当に論理的になりたつ複数の解釈が成立します。
なぜなら、現実にある法体系は、すべての起こりうる事案を想定してかかれることはありえないからです。
既存ルールの束や、明示されていない国の政策判断などに依存して解釈は決まります。
そしてこのことからもわかるように、
実際の裁判過程では、
同一事案についても、同じ資格の異なる正当な解釈が、異なる結論(あらそいの目的となるのは勝訴敗訴、それと連動しているa説b説でもいい)を目指して争われることがあります。
ここで異なる解釈主張者の頭の中では、主張された解釈論と整合的なそれぞれ一貫した法体系をもっています。
それを裁判所が決定することになりますが、その際も、現行法と今までのルールの束と無矛盾な解釈の候補から裁判所がひとつの解釈を選択するということになります。
留意ですが、解釈論においての結論は、ひとつの解釈を選択するということを注意しておきます。 なぜかそこに引っかかっておられるようなので>>162 ひとこと。
その際は、何かの規範的判断をしなければならないというのが、裁判所のこうすべきだという判断です。
論理的な演繹だけでは、少なくとも現行法体系に顕在化している記号のみにいぞんすれば
ここではどちらの解釈を採用するかは答えがでないのです。
もっとも、裁判所の頭には国の政策判断や既存の法体系と整合的な形で、論理的に判断されていることになるのですが。
それは、規範的な判断ともいいうるし(裁判所が法体系を選択することで政策決定をしたのだともいいうるし)、
見方を変えれば、抽象的に無矛盾な法体系からの演繹ともいいうるかもしれませんが。
それは表現者によって異なるでしょう。
このとき、正当な解釈が複数成り立っているのですが、
@ひとつの解釈について学説が分かれるのはそういうことです。
そして、このような異なる解釈が成立する場合、
相手の一貫性や体系的不整合は、批判の対象になります。
Aさらに、どちらの説が望ましいかは、現行法からの論理的な演繹以外の要素によってきまるわけです。
つまり、脳内に描いた法体系のどちらが社会を上手く規律できるか?です。
学説が対立して論争している場合はたいていこの@Aような場合です。
@については、当事者の主張は体系的整合性の矛盾を内在的に批判されますし、
裁判所の解釈についてもそれは同じ・・・・略
「あなたの立場になったとしてもあなたの解釈はおかしい・・・」
ここまでは普通にいわれる話なので、
これのどこになにを疑問に思われているのかは良くわかりませんし。
疑問自体が、155の法制度感??のようなものからきているようなきがします。
そう考えると、>>155の疑問の内容は、いまいち当方にとっては明確ではないので、
これで答えになっているかはわかりませんが。
この例から当方の主張を善解していただければ幸いです。
現実の解釈論はさらに問題があり、時代によって刻々と概念の意味も変化します。
それも変化させるべきなのか否かは争いがあるところですが。
そのような難しい問題があります。
>>166についてですが、これも法的判断というものをご自分でどう理解なさっているかによるので答えかねます。
法的判断という場合には、どの解釈論を選択するかという場合もあれば、事案を解釈に当てはめるものもあります。
0176名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/04 02:49:27ID:46WRgvtRこの前提で考えたとしても、先のような例を見ればわかるように、正当に主張できる解釈は複数成り立ちます。
その中からひとつの解釈論を選ぶことが裁判所の役割です。
>>166
「論理学的な意義」はわかりません。
そして、論理的に矛盾なくルールを並べることの意義ですが、
実践的には、権力の正当性を保つこと、予測の不確実性を減少させること。
認知コストを下げることなど。
などさまざまな社会科学的な機能があるとおもわれます。
>>166はさらに、事例を事案に当てはめることについての言説だと思われますが。
これについても、事案の当てはめ自体は裁判官がもっぱらやりますが、
事案の構築(ルールの整除)は学者や裁判官共同作業です。
ご指摘の点は、論理的には正当ですが、答え自体はよくわかりません。
なまの事例は膨大ゆえに、
思考経済上事案を整理するほうが簡便であることやルール相互の関係を規律するのが学者の特殊技能であること、
裁判官に生の事実をローコストで手に入れられることなどの社会科学的な要因が影響していると思われます。
機能論としては、分業する意義もあろうかと思います。
さらに、「論理学 気軽に言うな 恥ずかしい」については、
不勉強をお詫びいたしますが。
法学は法学のテーマに沿う範囲で論理学を使うだけでその範囲も目的のために意味のある限度です。
(論理学では、日常使われている言葉や命題について証明されてないものがたくさんあるようですが)
なのでもちろん論理学の厳密な定義、論理学上では致命的に重要なトピックでも、
法学的には無視できるものであるものであることは留意しておいてください。
学問の目的(テーマ)が異なるので、論理学について厳密な定義を与えて詳細に論じることは、法学にとって意義がないばかりか、 一般的な法学のテーマ(ルールが現実社会をどう規律すべきか)を逆に害することになろうかと思われます。
新たな方法論を確立するには有益かもしれませんが。
法学の論文を厳密でないと数学者が批判してもマッチポンプでしょう記号論理学としてどのような意義があるかはご自分のテーマになさったらいいと思います。
つまり、論理学は、アリストテレス時代から発展しているのだ気安く使うなという主張であるならば、
法学との関係では、アリストテレスまでで十分足りるということかも知れないので・・・ 逆にそこまで厳密に定義しなければならない法学的に実践的な意図はなんなのかということになります。(十分意義はあるとおっしゃいますが…)
学問間のテーマが違うものを、テーマが違うからと批判しても何にもなりません。
「論理学」のワードについて、何かの問題を感じられたようですが、
論理学の定義や意義付け如何で、発言の結論や理屈が趣旨変化するとも思われません。
それは>>170ご指摘の通り。
ご自分の問題関心で議論を切り取るのは良いことだと思われますが、私のテーマとはすこしずれるのでお許しください。
論理学の意味ですが、以上に挙げた例からご推察ください。
ご自分の理解を整理なさって開陳していただけたら有益でしょう。 ご自分のテーマになさってください。
155も破綻しているようなことをおっしゃってないので、どこかの言葉を私と共有していないだけなのかと思いますが。
そこでの議論は私の主張の射程外にあることは返す返すご留意をお願いします。
法学にも何らかの示唆があるのかもしれません。
0177154
04/10/04 03:55:04ID:Nn7u6gai>>155さん
ぼくが誤読していました。148後段は(政治的な)権力論だと思っていたのですが、
批判の射程としてはドンピシャでしたか。。。
早めに続き書いてくださいね、ぼくは>>148さんに質問したくて堪らないので。
0178↑
04/10/04 05:22:42ID:Nn7u6gai0179155
04/10/04 10:12:20ID:LJtnT0n7>>148 さん = >>175 さんなのか、はっきりしませんが、一応そう思っておきます。
とくに私とやり取りされるつもりはなさそうですし、
確かに私の言っていることは法学にとって重要なものではありませんので、
以下は、私の最後の言い逃れだと思って、聞き流してくださって結構です。
まず、>>175,176 で指摘されたような、法解釈や学説へのイメージに異論はありません。
また、誤解があると思うのですが、法解釈学が非論理的だと私は主張しているわけでもありません。
法解釈学は、(数学などと全く同じ意味ではなくとも)論理的である / ありえることを否定しようとは思いません。
しかし、そうであっても、やはり
> 正当化の解釈論(これは答えが複数ある)と、その中からひとつの結論を選ぶ解釈論とがあって。
> 前者の解釈論は、論理学として成り立っているので常に反論可能性を得ることが出来るが、
の部分は不適切と、私には思えます。
まず、非常に大雑把に言って、「論理学」とは、「論理的な学問」の意ではなく、
「論理についての学問」ではないのでしょうか。
繰り返しますが、私は法学が「論理的な学問」ではないと主張しているのではありません。
「論理についての学問」であるところの「論理学」と同じようなものになるということが分からない、と訴えているのです。
そして、法学が端に「論理的な学問」ではなく、
「論理についての学問」であるところの「論理学」と同じようなものになるのならば、
どうして次のような結論となるのでしょう。
> なのでもちろん論理学の厳密な定義、論理学上では致命的に重要なトピックでも、
> 法学的には無視できるものであるものであることは留意しておいてください。
もし、一度、「法解釈学が数学として成り立つようになる」と主張するならば、
> 法学の論文を厳密でないと数学者が批判してもマッチポンプでしょう
マッチポンプではありません。正当な批判だと思います。
0180名無しさん@名無し案予備選挙実施中
04/10/04 15:01:56ID:46WRgvtRかえすがえすレスをありがとうございます。
> 正当化の解釈論(これは答えが複数ある)と、その中からひとつの結論を選ぶ解釈論とがあって。
> 前者の解釈論は、論理学として成り立っているので常に反論可能性を得ることが出来るが、
ここの部分についてのご指摘ですが、
もともと私の論理学に関する定義があやふやなのが問題なのかもしれません。
先にあげた文章からもお分かりになると思いますが。
現行法(条文・判例法)という情報を所与のものとして、
そこから論理的に矛盾なく演繹される複数の解釈を可能な限り記述すること、
そして実践的には、裁判所が自己の政策判断に民主主義の衣(同時にその制約)をいつでも着せられるようにすることをテーマにする解釈論というものがあり。
このような解釈論のなかでの議論は、
「あなたの示された解釈は、現行法体系からは演繹されないのでは?」
「判例はこう理解しているようだ」という議論になり。
それとは異なり、
「現行法から演繹されたなりたちうる複数の解釈からこう解釈すべきである」という議論もあり。
それは、最終的には、「なぜならば、社会がこのように上手く規律されるではないか。」
「いや、こういうところに問題がでるではないか」という価値判断によって結論が決まるタイプの解釈論があり。
われわれはどちらも解釈論と呼んでいて、
(論文では両者がごっちゃになっている)
どちらも論理的ではありますが、前者は、現行法からの演繹をテーマとしているので、
現行法から論理的に成り立ち得ない命題は、排除される(または矛盾を指摘される、矛盾を指摘されたものは権力を正当化できないものとして排除される)。
後者は、現行法からのみでは到底決着がつかない問題で、
それによってどのように世の中が変容するか、そしてその変容をよしとするか、どのような世の中を望ましいものとして選択するか?
というところに最終的に解が左右されます。
どちらも、メカニズムを記述すること(すなわち論理的な飛躍がないことはもちろん要求されます)が、
前者は、現行法を手がかりに、論理的に成り立ちうる解釈を無限に提示することをそのテーマとしているので、
現行法さえあれば、取りえる解釈ととりえない解釈をソーティングできるということです。
そして、論理学のテーマを、所与の条件から、論理法則によって、
条件とは違う命題が成立することを証明することと漠然と考えていたのでそのような記述になりました。
それ以上の厳密な論理学観は、やはり先述のように私の能力を超える問題です。
そして能力を超えると認識できたことについても有益であったと感じています。
そして>>179後半部分については、
その通りといえるでしょう。
それは法学のテーマをどのように設定するかに依存する問題です。
そしてそこの文章の趣旨は、おっしゃるようにテーマを設定すればもちろんそのようにいえるということで、
そのようなテーマを設定していないものに対して、テーマを設定していない・・・とご批判なされることは、
反論可能性が得られないか外在的な批判
(テーマの外のものをテーマであるとして、新テーマの視覚から批判することになる様をマッチポンプと表現しました)
になるという趣旨です。
私の言う論理学とは、>>170にご指摘していただいたとおり、
「記号」という概念を使用せずとも認識できる程度の厳密性をもった論理学をテーマとしていることはお察しください。
私も、記述の部分が正確になるに越したことはないとおもっております。
もともと日本法学の問題点は、先に述べた記述と規範の問題がごっちゃになって論じられていたことだと思われます。
記述性もひくく、規範における論理も粗いのが現状です。
かつ、法学についてありとあらゆるテーマが設定されるほうが間違いなく有益であるとは思います。
将来研究者が増えるならば、厳密性は要求されたほうがいいとおもいます。
0181155
04/10/04 22:06:28ID:33uAPc51丁寧な返答、ありがとうございます。
>>179 の表現が、礼を失した面があったことをお詫びいたします。
仰せの内容は、理解できたように思います。
「演繹的な作業としての法解釈」と「規範的な選択(としての法解釈?)」とを
より明瞭に区別し、区別することによって特に前者の厳密さを高めようとの
お話だと、了解いたしました。
今までのレスで必ずしも穏当ではない表現があったことを、
改めてお詫び申し上げます。
0182法の下の名無し
04/10/29 14:38:32ID:tT7/LA9k0183法の下の名無し
04/10/29 15:14:39ID:YMKqVyXo内田先生の民法Tの最初のところに書いてあるだろ!
ちゃんと本嫁
0184法の下の名無し
04/10/29 19:48:19ID:/Kj8FqfA0185法の下の名無し
04/11/02 18:27:52ID:C8bmUBx40186法の下の名無し
04/11/03 09:38:34ID:qauBNBKuカウフマン「法哲学的相対主義の克服への思考」に
>因果律が支配しないで、目的性、意識および情緒性が支配するところでは、
>因果的方法を持って説明しようとする試みは意味を持たない。
と書いてたのには、ちょっと感激。
0187法の下の名無し
05/01/08 22:11:28ID:C0TF0PFt法学の場合は、何を目指すのでしょうかね。
私も昔大学の法学部にいましたが、ある教授は、
法律学はseinの科学ではなく、sollenの科学だといっていた。
要するに、真理や真実を探求するのではなく、あるべき姿というか、あるべきルールを探求するのが、法律学ということなのでしょうか。
既存の法律の条文を前提にして、どうやって妥当な結論を出すかという作業をするのが、法律学の使命?
ってことは、裁判官が判断するための材料の提供、あるいは弁護士が法廷で議論をするための理屈の提供ということなんだろうね。
0188法の下の名無し
05/01/08 22:38:35ID:ijTG3P8Hというザインを知る学問という立場もある
0189法の下の名無し
05/01/09 00:29:15ID:UxAG+MCR法学における「学説」とは、
具体的な事実関係に基づく法解釈といった法律の根本から遊離し、
象牙の塔に引きこもって俗世間から離れ、少々精神に異常をきたした変人が
法律の衣をかぶった自由奔放に自説をふりまわす事から生み出される
社会的存在意味のない随筆・哲学もしくは新興宗教の教義のことをいう。
0190法の下の名無し
05/02/06 03:36:48ID:QJJgXZBK0192法の下の名無し
05/02/06 12:47:00ID:uxPoKBjzその根拠なぞ突き詰めれば個々の主観以外に有り得ん
0193法の下の名無し
05/02/06 22:50:32ID:NNZQAfxe0194法の下の名無し
05/02/06 22:55:15ID:JLcpUz8yあるべきルールが何かというのは生の現実がきめるもので。
机上で考えても説得力がないというところに法律学の悲哀がある。
0195法の下の名無し
05/02/08 22:53:15ID:lYAGCNQJ統治するにふさわしい規範があるなら、すぐにそれを立法化すればいいのだ。
行政法の分野は、そんなわけで、必要性に応じて毎年多くの法律が改正される。
改正されないのは、民法や刑法など。
民法や刑法には既存の条文を前提とした多くの学説がぶら下がっている。
民法学者や刑法学者は、簡単に条文が変更されるとそれまで培ってきた学説が無意味になるから、
こうした法律をなかなか改正させないのだよ。
いい例が現在の憲法ができるときの美濃部達吉。
旧憲法のもとでも、自分の学説なら、民主主義の理念は体現されると考えたからだ。
法律学者は、いつまで旧態依然とした解釈学をやっているんだろうね。
最近の事情は知らないが、平井宜雄さんのような法政策学ははやらないのか?
0196法の下の名無し
05/02/09 10:12:19ID:rjRpTTcP>法律は、社会を統治する技術だろ。
法学者(特に、多くの民法学者)が、法を社会をコントロール手段に過ぎないと理解できていたら、
解釈論自体もっとまともになっている罠ww
0197法の下の名無し
05/02/10 13:49:09ID:MDOKrfJD「革命」と呼ばれた時代があったからねぇ・・。
まぁ精密な解釈自体は必要だと思うよ。
0198法の下の名無し
2005/05/01(日) 23:17:50ID:FiOyNxfr0200法の下の名無し
2005/05/24(火) 00:57:26ID:sjlMbPq/0201法の下の名無し
2005/05/26(木) 21:01:50ID:FTQPrAmD同じだ。
0202法の下の名無し
2005/06/07(火) 19:02:50ID:9jMOPKpG>・「こうすべきだ」という建設的提言なのか、
>・「本来こうなのだ」という究明作業なのか
学説はそのどちらも、兼ね備えたものであるべきと考えます。
法律は、社会の規律でありますが、歴史的に見てもその解釈は
時事毎にさまざまです。
法律では最終的な判断を、人である裁判官に委ねられます。
そして、その裁判官は、良心に従い独立して職権を行います。
憲法第七六条三項には、裁判官が、法律にのみ拘束されると
記されていますが、法律は全ての事柄に対して規律を定める
ことは出来ません。このため、裁判官が判断をするにあたり
良心に従うことになりますが、法律が社会性の規律を定めた
ものであると同時に、その法律には個人の自由や尊重という、
極めて主観的な、個人の意見や権利を護る事を定めています。
個人の意見という表現はその権利や自由が個人に与えられた
ものであるのと、その解釈が個々人により異なる為、あえて
意見としました。しかしながら、社会性の規律を無くしては
いけませんので、その法解釈と判断は困難を極めます。
法律に無いことを、裁判官が判断することは出来ませんが、
現行法については、良心の許す範囲で判断が可能です。
0203法の下の名無し
2005/06/07(火) 19:03:35ID:9jMOPKpG実社会では、法律に拘束された裁判官には、すべての問題を
解決できません。法学における学説とは、現行法においての
解釈について、良心の範囲で究明する作業であるのと同時に、
判例通説に対する(多面的な)建設的提言でもあります。
そして、国会における立法にもこの学説は両方の意味を持ち、
時事的ではあるけれども、解決すべき問題に対する建設的な
提言であると同時に、法のあるべきかたちを追求する作業の
一端となるべきものと考えます。
あちしは「判例通説」なるものを最近知りましたが、過去の
判例は法律ではありません。しかしながら、一般的にはこの
判例というものは、法曹界の判断基準としても価値があると
言えるものですが、あまりに公式的な判断に捕われていては、
法律に拘束される裁判官と同様に、解決できない問題が残り、
それによって、法曹界が気付かぬ内に、国民をないがしろに
してしまう恐れがあると感じます。
法学における学説とは、法をつかさどる者に活を入れること、
これに他ならないのではないでしょうか?
0204法の下の名無し
2005/06/07(火) 19:04:12ID:9jMOPKpGジョブチェンンジしましょう。そしたら、本を装備することが出来るように
なりますし、学者特有の技で「しらべる・みやぶる」も使うことが出来ます。
学者の技はそれのみでは、相手に対して特別な効果はありません。それでも
未だかつて知り得なかった問題を、解き明かす手助けにはなるでしょう。
昔は、ほのお・こおり・ひかり、の限られた本や辞典しかありませんでした。
今では、多くの学説があり、個人の意見も発信することも出来る時代ですが、
誰の為の学説であるか、それだけは変わらない意義だと思います。
0205法の下の名無し
2005/09/06(火) 16:10:33ID:z5mGno87食いつかなくてかわいそうだなw
0206法の下の名無し
2006/01/15(日) 22:22:05ID:zgpUqzHXたんなるオナニーの副産物だからな。
0207法の下の名無し
2006/02/02(木) 09:45:04ID:pyOJL/jO0208法の下の名無し
2006/04/16(日) 15:24:34ID:QTPmu0K30209法の下の名無し
2006/04/16(日) 16:17:29ID:IdnxK3xV0210法の下の名無し
2006/04/16(日) 16:19:54ID:IdnxK3xV0211法の下の名無し
2006/10/27(金) 16:13:59ID:7ShZQVbX0212教授 ◆mt9EVUH7Ww
2006/10/27(金) 16:21:55ID:G49FIK/P0213法の下の名無し
2006/10/29(日) 13:45:36ID:Na+VfTWK↓
絶滅しない範囲で生態学的に殺人可能とされた人間数の算定(個体群生態学を駆使した魚類資源学の人間適用)
↓
国際捕鯨委員会での論議(欧米は反対)と殺人可能人数の確定(恐らく年に数万人レベル)
↓
日本生態学会の保全生態学者陣(東大農学部・鷲谷ら)による特定外来生物法の策定とデスノート殺人法としての違憲悪用
http://www.kasumigaura.net/usr/kikuchi/oyogerukasumigaura/pager/A0034.html
↓
殺害対象の国民のリストアップ(毎年、数万人;年金滞納者、健康保険高額利用者、税金滞納者、福祉費高額利用者、システム察知者、稼げない老人、
食用赤ん坊、アスベスト被害者等)。なお一部は無差別殺人(北日本流通の全てのタバコへの毒物混入工作など)
↓
役所(交通局、森林環境部)、警察、自衛隊、病院による殺害実行と自然死・自殺・事故死偽装(年間、数万人レベル)
↓
葬儀社等による遺体解体(少なくとも秋田県の場合は県民全員が死後に喰われるシステム)
↓
人肉、有機肥料、腎臓などの臓器リサイクル(腎臓1体300万円が相場)
人肉を国内先住民(蝦夷系)、在日系の食文化に提供 → CJD(一部はアルツハイマーとして誤診)
↓
年間、1兆円水準の闇市場
↓
警察や役所の裏金 → 複数の政党の政治家への闇献金(自民党も民主党も本質は同じ)
http://science4.2ch.net/test/read.cgi/life/1141552515/106-111
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1161559670/l50
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/mass/1157543098/l50
http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=history&vi=1161528338
0214法の下の名無し
2007/06/05(火) 08:11:37ID:NP4l52G00215法の下の名無し
2007/06/28(木) 06:01:09ID:IbrymF0dでも「〜すべきである」って言えば科学になるのでは?
0216法の下の名無し
2007/07/12(木) 23:34:14ID:qVzw8csB0217法の下の名無し
2007/07/18(水) 08:17:29ID:MZcJ8g4I特許庁の強権を守るために、日本のすべての辞書や法律がねじ曲げられているけどな。
欧米には特許のような特権は存在しない。様々なアイデアを集めたデータベースがあり、
それを見た人間が、特許の発案者に寄付を出すような形で成り立つ、アイデアの
データベースがあるのみだ。日本の場合は霞ヶ関の天下り先を死守するためだけに
特許庁が存在し、それを補佐する形で行政書士に強権が認められている。欧米では、
行政書士なんて、文字を書けない人や、文章を考えるのが苦手な人のために、
行政へ提出する書類を代行して書く程度の役割しかない。
まあ、寄付金を定額的で求める風習は、日本人には理解しづらいけどな。
0218法の下の名無し
2007/07/21(土) 03:01:43ID:dG1yEWG9読み違えて失敗した。例えば共産主義は、金持ちの概念を間違えて、特許権と
著作権の概念を間違えたがために失敗した。
0219法の下の名無し
2007/07/22(日) 00:59:47ID:T/a0X7KN法学は科学じゃないのか?
だったらいったい何なんだ…
0220法の下の名無し
2007/07/22(日) 01:40:35ID:Urpvewugただ、法学を科学として構成することは当然可能。
0221法の下の名無し
2007/07/22(日) 06:48:33ID:04zjtSXgあてはめ:
確かに法律学は「〜すべき」論であるかのようにも思える。
しかし「〜すべきである」と言い換えることもできる。
よって法律学は「〜である」論となり科学であるということになる。
0222法の下の名無し
2007/07/22(日) 06:58:00ID:/WUvfHdv側面がある
0223法の下の名無し
2007/07/22(日) 08:37:47ID:2U0prcu90224法の下の名無し
2007/07/25(水) 00:08:12ID:WeqzOHLs0225法の下の名無し
2008/03/08(土) 19:20:02ID:OSDHjBmw学説は不要
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1204817381/
0226法の下の名無し
2008/05/13(火) 14:17:38ID:NnR29pU6> 法律は「〜すべき」論であり科学の「〜である」論とは違う。
社会学や経済学はその境界にあって、話はもっと複雑になる。
つまり、社会の存在は「〜である」であるが、その存在を構成する要素には
「〜すべき」という規範や権力が必要不可欠なものとして機能しているから。
0227法の下の名無し
2008/12/13(土) 03:35:14ID:WCu+AxzC詭弁はやめましょう
0228法の下の名無し
2008/12/23(火) 02:32:16ID:AqIFozpH「こうゆう行動をすべきである」という法規範が『べき』論ということだろ。
0229法の下の名無し
2008/12/23(火) 11:16:42ID:2bgl3Iye素朴な語感からして、科学とは、「頭のいい人たちが研究していること」だろう。
ならば、医学や法学は、その最たるものだ。
同世代の最も優秀な奴らが進む学部だからな。
法制度上も、文科省所管の法令では、「学部」という用語を用いているくらいだから、法学も文学も経済学も学問であること間違いない。
それが法治国家における、「科学」「学問」の用語解釈として正しい。
0230法の下の名無し
2008/12/23(火) 12:22:20ID:9JI90FOr実務で解釈が覆ったときに格好悪いだろ
自然科学と違って実験データから帰納した理論じゃないから
否定されたら何も残らないし
その点『すべき』なら、現実の話と関係無いので反論も受けづらいし
メンツを傷つけずに権威を守れる
0231法学者
2009/01/12(月) 08:34:13ID:54khtrxH能力有無からの紹介をしよう(・仝・)。
0232法の下の名無し
2009/05/01(金) 10:58:02ID:Tt/amSBu何を勘違いしたのか法律関係者が法整備を待たずして、勝手に解釈を展開して
無責任にも現場に先行導入しようとする動きの理由付けが「学説」。
三権分立の越権行為、憲法違反。
0233法の下の名無し
2009/06/01(月) 01:30:23ID:ocxGQT3aと書くと抽象的すぎるので具体的には、何に価値を与えてるのかを法律解釈を通して表現したもの。
勉強始めた頃は、自分の中で学説の扱い方は並列的だった。だけど時間を掛けていく内に、学説の法律解釈技術よりもそこに含まれる価値観の方に目を奪われてきた。
特定の主義主張に影響を受け始め、明らかに染まってきてる。
最近悩むなのは、自分のこの傾向ってちょっとヤバいのかなぁってこと。
何かマインドコントロールとか宗教に嵌る人ってこんな感じかなって。
憲法とか刑法とかやってるうちに、人権や権利にすごく敏感になっちゃって。
国民として社会の為に何かしたいと思うようにもなった。具体的にはボランティア。
ただ、こんな事考えてるって友達には言えないんだよね。宗教活動家みたいになっちゃたって引かれそうだし。
ちょっと宗教っぽいかな?どうしよう。
0234法の下の名無し
2009/06/01(月) 02:56:56ID:Sw4us6D7うーん、あなたの場合、学問を何か運動的なものと混同していないですかね。
宗教とかボランティアとか、法学の営みとは全く別次元ですよ。
ただ、人権や権利に敏感になるのは職業病みたいなもんだから仕方ないです。
法学自体が一種の価値体系だから、特定の主義から物事を判断する癖がついても不思議じゃないし、
それこそが勉強成果でもあるわけです。
(例えば、罪刑法定主義に染まってない法学徒など、全く想定しがたいですよね。)
0235法の下の名無し
2009/06/14(日) 01:09:35ID:6oNc1k8Pそうかもしれません。学問を運動的なものと安易に結び付けていたのかもしれません。
少し冷静になれました。ありがとうございます。これらの悩みはゆっくり消化しつつ勉強を続けていこうかと思います。
罪刑法定主義に染まってない法学徒ですか…。確かに想定しがたいです。
仮にそのような人いるとするならば、むしろ一度話してみたいほどですね。
論理破綻させずに、罪刑法定主義の無視を貫けるのか興味深いです。
0236法の下の名無し
2009/07/03(金) 18:08:47ID:bASl3MxU>>235
昔刑法を大学で聞きかじったものです。
罪刑法定主義を否定する学徒ときいて思いだしたのですが、罪刑法定主義の対義語で罪刑専断主義があると聞いたことがあります。
牧野英一博士などがこの立場だったようですが詳しいことはわかりません。
新派の刑法や主観主義について調べてみてはいかがですか?
あやふやな知識でのレスで申し訳ありません。
0237法の下の名無し
2009/07/31(金) 11:52:02ID:eDXBt6JYという議論はここでやっていいんですかね。
法解釈とは「法の客観的意味の探求である」
と(確か)マックス・ウェーバーの本に書いてあったと思いますが。
記憶が定かでなく申し訳ありませんが。
0238法の下の名無し
2009/07/31(金) 15:42:45ID:5lsTE8F4>>1への返答だけ
>・「こうすべきだ」という建設的提言なのか、
・「本来こうなのだ」という究明作業なのか
個人的にはこの二つは相反するものでは無いと思うので
「本来こうなのだから、こうすべきだ」って考えでやってるのが学説
と私は思ったり
0239法の下の名無し
2009/07/31(金) 17:40:47ID:+acyDSIw複数の客観解釈が出てくるから学説がある。
0240法の下の名無し
2009/08/01(土) 07:38:14ID:+9B1byfh0241法の下の名無し
2010/05/12(水) 21:35:09ID:7IjjJdIq■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています