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森本慎一空士長へ

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0001専守防衛さんNGNG
連絡先も所在も解らないので
ネットが好きだった貴方がここを見てるかもしれないと思って
ここに書きます
貴方は私のよき教官であり班長でした。お世話になりました
貴方のお陰で自衛隊辞められて本当に感謝しています
続けていたら本当に死んでいたと思います
今は辛いですが鬱病を発症し、仕事もやる気がおきず
ノンベンダラリと親の脛をかじりながら
生活しています。体重もあれから20キロ増えました
貴方は今何をしておられますか
貴方との生活はたったの一ヶ月間でしたが。10年分の体験をしたように思います
あの時の事は一生忘れられません
防府での出来事は私にとって全て毎日が奇跡の連続でした
2中隊のみなさん45班のみなさんは今どうしておられるでしょうか
私が誰かはここには書きません
私が誰かは当然おわかりだろうと思います
しかし万が一のことを考えてヒントを残しておきます
AE25205229
0002名無しさんNGNG
>>1
単なる根性無し君ですか?
0003専守防衛さんNGNG
>>2
鬱病と根性無しは違います。常識です。
0004NCOCS#31NGNG
あの?認識番号書いてわかる人いるんですか?
0005>>1NGNG
私は常々こういう人の力になりたいと
思ってました。
メルトモになってくれませんか?
私は民間人29歳OLです。
0006専守防衛さんNGNG
2CHからまた逮捕者か、、、、、
0007専守防衛さんNGNG
私信のつもりだったんですが
皆さんいろいろ書き込みどうもありがとうございました
メルトモになりたいという人もいたのでアドレス入れときます
0008兵長NGNG
一教も落ちたなぁ・・
AE25? 関東かよ・・ たまんねえよぉ 実際なぁ・・。

つーか、士長で班長?? つーか、身分書も仮のうちに(苦笑)
バブル時代よりひどくねえ??
0009兵長NGNG
多分三区隊の班長だろ??九班かぁ?
たのむぜ!現役!

たまんねえだろ?実際! 泣けるぅ・・・。

0010兵長NGNG
撃ち止め・・。
       以上
0011専守防衛さんNGNG
相手が鬱病になるまでねぇ…やりすぎちゃったね
森本慎一空士長。
0012専守防衛さんNGNG
何か体罰を受けたのなら 暴行罪(刑法208条)・傷害罪(刑法204条)
で地方検察庁へ告訴(刑事訴訟法230条)すればあ?
まだ時効じゃないんだろう?

刑事事件の他に、行政事件として
使用者は労働者に対して暴行・脅迫を用いてはならない(労働基準法5条)
という規定があるので、労働省・・・・おっと、1月3日から
厚生労働省だった、その管轄の労働基準監督署へ通報しておけば
自衛隊&その上司に対して、なんらかの行政処分があるであろう。

民事事件としては、(たとえば、暴行・脅迫 そのた不法行為が
あったのなら)民法709条 不法行為に基づく損害賠償請求&
民法710条 非財産的損害賠償請求で精神的苦痛に基づく
慰謝料をその曹長に請求すればあ?
0013専守防衛さんNGNG
おっと、士長だった・・・
0014専守防衛さんNGNG
>>12-13
そういう主旨で立てたスレとは違うのでは?少なくとも士長さん
には良い意味で御世話になったようですけど
0015専守防衛さんNGNG
>>12

・・・まだまだ青いな。広い世間、法律はよく読むべし。

自衛隊法108条(労働組合法等の適用除外)

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)(第一条、第二条、第七条から第十八条まで、第二十条、第二十五条から第二十七条まで、第百二十二条から第百二十五条まで、第百二十六条(第六号及び第七号を除く。)、第百二十七条、第百二十八条(第三号を除く。)及び第百三十四条並びにこれらに関する第百二十条の規定を除く。)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、隊員については、適用しない。

0016専守防衛さんNGNG
なるほど、行政法上 労働基準法が適用されないのは解った。

では刑事事件についてはどうなのかな?
軍隊内の警務隊&隊内の裁判が解決するのか?

どちらにしても 民事訴訟は妨げられないので
1はうつ病になった旨の精神科医の診断書を取って
損害賠償請求したらどうか?

0017専守防衛さんNGNG
>>16
>隊内の裁判が解決するのか?

隊内の裁判・・・ナニヨソレ(藁
日本国憲法をあげておきましょ。

第七十六条【司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立】

 すべて司法権は、最高裁判所及び法律(裁判所法)の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

・・・と、いうわけで、隊内の裁判というようなものは、日本国にはアリマセン。

ア リ マ セ ン ー 。

>軍隊内の警務隊

えっ??!!自衛隊って軍隊だったのですね!はじめて知った!わーい。漏れも軍人

最後に。

糞厨市ね。ていうかカマ彫られてケツ腐って市ね

0018専守防衛さんNGNG
>>16
>民事訴訟は妨げられないので

青いのう・・・
国相手の民事訴訟、どれくらいコストいるか、知ってるか?
たとえ勝訴したとしても、カネだの手間だの時間だの、トータルすると、
負けてんのと一緒。
0019専守防衛さんNGNG
>18

国が相手なら、憲法17条および国家賠償法1条:公務員の不法行為
に基づくものだろう。
士長個人に対する、民法709条&同710条に基づく損害賠償請求
のことを言ってるの。
0020専守防衛さんNGNG
>>19

ナルホド、士長ふぜいになら、国としては士長個人の責任にして切って捨てるわな・・・。
納得。
0021専守防衛さんNGNG
>18
たしかに仮に相手が最高裁まで争うなら時間は2年近く
かかるね。ただし訴訟費用に関しては
「士長は賠償金○○円を支払え」の次に予備的請求として
「訴訟費用は被告の負担とする」
とすることができ、特に不法行為に基づく損害賠償請求
(民法709条〜724条)に関するものでは、訴訟費用の被告負担が
たいていの場合 認められる。


>17
隊外の者なので、あまり分かりませんが、
自衛隊内の刑務所があるということは、何らかの
司法判断機関があるんじゃないのですか?
(それとも裁判無しで自衛隊刑務所にブチ込むのですか)

あと、新聞の3面記事によると 「隊内での盗撮犯を警務隊が逮捕」
とありますので、警務隊に隊内での逮捕権限があるのでしょう。
(もっと、詳しい人がいたら教えてくれ)

もし、17さんの言うように、刑事事件の管轄が隊内でないのであれば、
通常の刑事事件と同じように地方検察庁へ告訴(刑事訴訟法230条)
できますね。

・・・そもそも士長が何か刑法に触れる行為をやったのか、具体的事実が
分からない。1さんにはもっと事情を具体的に詳しく書いて欲しいものです。
0022専守防衛さんNGNG
>20
>士長ふぜいになら

士長であれ、尉官・佐官・幕僚長であれ、階級は関係ないと思います。
原告側が、国家賠償法に基づく国家賠償請求を選ぶか、民事訴訟で
個人を訴えるか、どちらを訴えるかの選択の問題でしょう。
0023専守防衛さんNGNG
>21
自衛隊刑務所の話はネタです
0024専守防衛さんNGNG
>>21
>自衛隊内の刑務所があるということは、何らかの
>司法判断機関があるんじゃないのですか?
>(それとも裁判無しで自衛隊刑務所にブチ込むのですか)

・・・藁)「自衛隊内の刑務所」というのは、ありません。(そういうスレッドがこの板にありますが、アレはネタです。また、「マンガにそういうのがでてる!」と主張している方もいますが・・・勝手に主張しとれ。)

>警務隊に隊内での逮捕権限があるのでしょう。

これはその通り。ご明察。警務隊の隊員は、「司法警察職員」としての身分を持ち、警察手帳を所持して、犯罪捜査などにあたります。
0025専守防衛さんNGNG
どちらにしても、1さんは 良い意味で世話になったようですね。
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