>>231

べつに馬鹿じゃないよ
殴られたら 傷害罪(刑法204条)で
告訴(刑事訴訟法230条)するのは当然のことじゃないか。

また自分が被害に会わなくても 犯罪を告発(系所訴訟法239条)
するのは善良な市民の義務でもある