施設設置負担金は、預り金といった性格ではなく、
受け入れた施設設置負担金を加入者線路設備の新規投資額から控除
(圧縮記帳)することで、負担金見合いの減価償却額を圧縮すること
により加入者線路コストを軽減し、その結果、月々の基本料を
「加入電話・ライト(仮称)」と比べ割安な現行水準に設定している
ことから、返還すべき性格のものではないと考えます。