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0190名無しさんに接続中…
2017/03/24(金) 02:33:25.02ID:mb7yl3kY適正化促進と行政介入による悪質な電気通信事業者の摘発と社会的制裁による淘汰である。
■GMOインターネット株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170322_0001.pdf
■電気通信事業者 or MVNOで日本初の措置命令を受けた悪質な事業者のニフティ
ニフティ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120607premiums_1.pdf
NifMoはニフティ株式会社が提供するMVNOサービスです。
http://nifmo.nifty.com/syohisya_hogo/nifmo.pdf
■キャリアで日本初の措置命令を受けた悪質な事業者のKDDI株式会社(au)
KDDI株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130521premiums.pdf
■キャリアで日本初の業務改善命令受けた悪質な事業者のKDDI株式会社(au)
KDDI株式会社に対する業務改善命令について - 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/daijinkanbou/040205_1.pdf
【業務改善命令】
総務大臣が、違反した電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保する
ために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずる行政処分。
命令に違反した場合、代表者に3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。
【措置命令】
消費者庁長官が、景品表示法に違反して、商品又は役務(サービスなど)の提供についての
取引条件(品質や価格など)、景品類(賞金や賞品など)について実際よりも優れている、
または安価であると消費者が誤認するような不当表示(虚偽・誇大など)をした悪質な事業者に、
その行為の撤回、再発の防止を命令する行政処分。
命令に違反した場合、代表者に2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。
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