指導によると
総務大臣が改善の措置を命ずることが出来る。

電気通信事業法の第121条
(提供義務)
第百二十一条  認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、
認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2  総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条違反を含む不適切勧誘が認められた。

★1回目の行政指導。 (総務省:平成27年2月27日)
〜〜転用に係る販売勧誘方法についての株式会社Hi-Bitに対する指導
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000164.html

★2回目の行政指導。 (総務省:平成27年12月4日)
〜〜転用に係る販売勧誘方法についての「株式会社Hi-Bit」に対する行政指導(警告)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000197.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000388713.pdf
同じ行政指導だが「警告」が追記され、強い指導内容に。


3度目の再々発生時は厳正に対処する旨も通告された。


★光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスの不適切な電話勧誘についての注意喚起
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000198.html