>>781
>携帯電話事業者は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」により、
>青少年(18歳未満の者)が利用する携帯電話・スマートフォンの契約をする場合、保護者からフィルタリング
>サービスを不要とする申出がない限り、フィルタリングサービスを提供することを義務付けられています
>(第17条1項)。

よってフィルタリングサービスを提供していない0SIMは、18歳未満とは契約出来ない。
また他ではファミリーシェアプラン等同一名義の複数契約認めてるところもあるけど、0SIMは性質上認めないだろう。
結論としては、他を当たれ。