>>240
電気通信事業法及び施行令改定により、契約時の「書面交付義務」が義務付けられた。
電気通信事業者は契約の内容や料金、解約条件などを記載した書面 を作成しユーザーに交付する。

これを電子交付(メール、PDF等)にかえることも認められているが、同意できない場合は通常書面の郵送。

この費用(発行、郵送)は電気通信事業者なので契約者は負担がない。