>>702
請求原因のこねくり回しについては
・紛らわしい広告をUQが作って宣材としてラネットに配った
・それを使ってラネットが詐欺をした
・UQも無関係じゃない
という話でも作れば、訴状審査はとおるよ。
勝とうというなら立証の問題と因果関係論の問題は訴訟でがんばらないとあかんけどな。
発起人の場合、契約時にちゃんと規制の説明を受けてるので広告云々でUQに不法行為責任を追及するのはかなり難しいと思うけど。