>>234
消費者が錯誤したら、とかいうアバウトな話でなく消費者契約法4条の要件に該当する場合には申込や承諾を取り消しできるだけ。
その取消権も6ヶ月で行使できなくなるし、法定追認でその前に取り消しできなくなる。

例えば、WiMAXの契約で消費者契約法4条の不実告知があり取消可能であるとしても、契約内容が告知されたものと違うと気がついてからもサービスを利用し続けたら法定追認したということになって、取消権を失う。